○藍住町立図書館管理運営規則

平成元年3月31日

教委規則第26号

目次

第1章 総則

第2章 個人貸出

第3章 団体貸出

第4章 身体障害者に対するサービス

第5章 資料

第6章 職員

第7章 図書館協議会

第8章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、藍住町立図書館設置及び管理に関する条例(平成元年藍住町条例第148号。以下「条例」という。)第7条の規定により、藍住町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 読書案内、予約を含む資料の貸出

(3) 読書相談及び調査研究に対する資料の提供及び援助(レファレンスサービス)

(4) 資料に対する町民の要求を高め、広めるための各種行事の主催と援助

(5) 地域文庫、読書会など町民の自主的な読書活動に対する連携及び援助

(6) 障害者など図書館利用にハンディキャップを持つ人達に対するサービスと援助

(7) 学校図書館、公民館図書室、児童館などとの連携及び援助

(8) 他の公共図書館、大学図書館などとの相互協力事業の推進

(9) 移動図書館の運営

(10) 館報及び読書資料等の発行及び領布

(11) その他図書館活動の推進を目的とした各種事業の主催と援助

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日

(4) 図書整理日(毎月第3木曜日)

(5) 年末年始(12月29日から翌年1月4日まで)

(6) 特別整理期間

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の資格)

第5条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 藍住町民

(2) 藍住町内に通勤、通学する者

(3) 定住自立圏の形成に関する協定に基づき、町が広域利用を認めた市町村の区域内に住所を有する者

(4) 館長が適当と認めた者

(利用の制限)

第6条 館長は、この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、資料及び施設の利用を制限することができる。

(損害の弁償)

第7条 図書館の資料又は施設に対して損害をもたらした場合、現品又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむ得ない理由があると認めるときはこの限りではない。

第2章 個人貸出

(登録)

第8条 第5条に規定する資格を有する者で、資料の貸出を受けようとする者は、利用登録申込書を提出することによって登録することができる。

(利用者カード)

第9条 館長は、前条の登録者に対して利用者カード(以下「カード」という。)を交付する。

2 交付されたカードは、他人に譲渡又は転貸してはならない。

3 カードの有効期限は、交付の日の翌日から起算して3年とする。

4 有効期限後も継続して利用しようとする者は、当該有効期限の2か月前から、登録内容を証する書類等を提示することにより、有効期限を更新することができる。

5 前項の規定による更新後のカードの有効期限は、更新手続をした日の翌日から起算して3年とする。

6 カードが不要になったとき、又は利用資格を失ったときは、カードを速やかに返納しなければならない。

7 カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

8 カードが登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。

9 カードの再交付にあたっては、実費相当額を徴収する。

(貸出の期間)

第10条 貸出の期間は、2週間以内とする。

2 貸出期間の延長は、他の者の利用を妨げない範囲内において、館長が別に定める。

(返却の督促)

第11条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して、督促をしなければならない。

2 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して、館長は資料の貸出を制限することができる。

第3章 団体貸出

(登録)

第12条 団体で資料の貸出を希望する者は、利用登録申込書を提出することによって登録することができる。

2 前項にいう団体の代表者は、町内に住所を有する者でなければならない。

(貸出の方法、冊数及び期間)

第13条 貸出の方法、冊数及び期間については、その団体と協議の上、館長が別に定める。

第4章 身体障害者に対するサービス

(肢体不自由者に対するサービス)

第14条 障害者等何らかの身体的条件によって、図書館の利用が困難な町民に対し、その希望に応じて自宅又は施設等へ配本する。

(利用の方法)

第15条 前条の制度を利用しようとする者は、電話、郵送又は代理人によって登録することができる。

(視覚障害者に対するサービス)

第16条 視覚障害により図書、雑誌等(墨字本)を利用できない町民に対し、その希望に応じて対面朗読サービス、大型活字本、録音図書、点字図書の提供を行う。

(利用の方法)

第17条 前条のサービスを利用しようとする者は、電話、郵送又は代理人によって登録することができる。

2 対面朗読サービスについては、朗読希望図書をあらかじめ呈示し、朗読予定日時を予約することができる。

3 朗読時間は、一人につき週1回2時間を限度とする。

4 大型活字本、録音図書、点字図書の貸出については一般図書に準拠する。

5 貸出方法は、本人又は代理人による来館、郵送又は配本貸出のいずれかを選ぶことができる。

第5章 資料

(定義)

第18条 図書館の資料は、次のとおりとする。

(1) 図書、雑誌、新聞

(2) 郷土及び行政に関する資料

(3) 視聴覚資料

(4) その他必要とする資料

(貸出の制限)

第19条 資料は、全て貸出することを原則とする。ただし、次のものについては制限することができる。

(1) 新聞、雑誌の最新号(複数あるものを除く。)

(2) 寄託資料のうち、寄託者の承諾を得られなかったもの

(3) 事務用資料

(4) 館長が特に指定する貴重な資料

(寄贈及び寄託資料の取扱い)

第20条 一般の利用に供する目的をもって、資料の寄贈又は寄託がある時、図書館はこれを受贈又は受託することができる。

2 災害、盗難などによる受託資料の亡失、破損については、図書館はその責めを負わないものとする。

(資料の複写)

第21条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

第6章 職員

(組織)

第22条 図書館に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 奉仕係

(事務分掌)

第23条 各係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

ア 図書館の一般庶務に関すること。

イ 施設、設備及び備品に関すること。

ウ 公用車に関すること。

エ 公印の保管に関すること。

オ 関係機関、団体などとの連絡及び調整に関すること。

(2) 奉仕係

ア 第2条各号に定める事業の実施及び調整に関すること。

(専決事項)

第24条 館長は、次の事項を専決する。

(1) 図書館の管理運営事項の実施に関すること。

(2) 資料の選択、収集及び廃棄に関すること。

(3) その他軽易な事項

(専門的業務に関する研修)

第25条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(職員の責務)

第26条 職員は、貸出記録のほか、読書案内、予約などの業務を通じて知り得た個人の秘密について、いかなる場合も外部に漏らしてはならない。

第7章 図書館協議会

(会長)

第27条 条例第6条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

(会議)

第28条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の参加によって成立する。

3 会議の議長は、会長が務める。

(事務局)

第29条 協議会の事務局は、図書館内に置く。

第8章 雑則

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年9月1日)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成3年12月9日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年11月16日)

この規則は、平成24年11月16日から施行する。

附則(平成27年10月1日)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(令和3年6月30日)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和4年3月17日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

藍住町立図書館管理運営規則

平成元年3月31日 教育委員会規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成元年3月31日 教育委員会規則第26号
◇ 平成元年9月1日 種別なし
◇ 平成3年12月9日 種別なし
◇ 平成19年4月1日 教育委員会規則第26号
◇ 平成24年11月16日 教育委員会規則第26号
◇ 平成27年10月1日 教育委員会規則第26号
◇ 令和3年6月30日 教育委員会規則第26号
◇ 令和4年3月17日 教育委員会規則第26号