○藍住町江ノ口集会所の管理及び運営に関する規則
昭和57年11月9日
教委規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、江ノ口集会所の設置及び管理に関する条例(昭和57年藍住町条例第130号。以下「条例」という。)第5条に基づき藍住町江ノ口集会所(以下「江ノ口集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(使用時間)
第3条 「江ノ口集会所」の使用時間は、午前9時から午後10時までの間とする。ただし、使用目的及び特別な事情があると認めたときは、使用時間の変更を認めることができる。
(休館日)
第4条 「江ノ口集会所」の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合は、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用申込の申請)
第5条 「江ノ口集会所」を使用しようとするときは、使用3日前までに備え付けの「江ノ口集会所」使用申込書(別記様式)に所要事項を記入して、許可を受けなければならない。
(不許可及び許可の取消等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときには、使用許可をしないものとし、許可の取消し、使用の中止を命ずることができる。
(2) 災害その他不可抗力により施設が使用できなくなったとき、又は施設が破損したとき。
(3) 前2号のほか、公用又は施設の管理上やむを得ず使用することができなくなったとき。
(破損滅失の届出)
第7条 使用者は、建造物・付属施設及び用具等を破損し、又は滅失したときは直ちにその旨を係員に届け出、指示に従わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 「江ノ口集会所」を使用しようとするときは、あらかじめ管理人に届け出なければならない。
2 使用者は、使用前に使用者の責任において使用できるように準備しなければならない。
3 使用中は、施設設備の善良な保全につとめるとともに、付近住民に迷惑をおよぼしてはならない。
4 使用後は、清掃の上、原形に復し、戸締り・火気の始末を施し、管理人の検査を受け、その責任を明らかにしなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、「江ノ口集会所」の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。