○藍住町河川敷運動公園の管理及び運営に関する規則

平成7年7月14日

教委規則第33号

(使用の申請)

第2条 運動公園の使用を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、運動公園使用許可申請書(様式第1号)を、使用する日の3日前までに藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の許可をするときは運動公園使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(使用申込みの取消し)

第4条 使用取り消しをする者は、運動公園使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えてその前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第2項に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 使用料を免除する場合

 町及び教育委員会が主催(共催を含む。)する事業を行うとき。

 藍住町体育協会が主催する大会を行うとき。

 その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(2) 使用料を減額する場合

 藍住町体育協会加盟団体が主催する競技を行うとき。

 その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に運動公園を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸してはならない。

2 営利を目的とした事業若しくは特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業に、施設を利用させてはならない。

(使用時間)

第7条 運動公園の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるとき、これを変更することができる。

(1) 使用時間 日の出から日没まで

(設備等破損の処理)

第8条 使用者が施設の使用中に建物、設備・芝生若しくは備品を破損し、又は亡失したときは、施設等破損届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の場合は、不可抗力によるものを除いて損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用場所の清掃、整地に留意すること。

(2) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(5) 運動公園の運営上支障をきたすような行為はしないこと。

(6) その他管理者の指示に従うこと。

2 専用使用の場合において、使用者は、前項に掲げる事項のほか次の事項を守らなければならない。

(1) 運動公園の秩序を保つため必要な整理の人員を配置すること。

(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成12年4月28日)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年8月16日)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日以後の使用について適用する。

様式 略

藍住町河川敷運動公園の管理及び運営に関する規則

平成7年7月14日 教育委員会規則第33号

(平成16年8月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年7月14日 教育委員会規則第33号
平成12年4月28日 種別なし
平成16年8月16日 教育委員会規則第33号