○藍住町福祉資金貸付条例施行規則
昭和54年12月27日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町福祉資金貸付条例(昭和54年藍住町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 低所得者世帯とは、条例第2条に定めるもののほか、町民税の所得割を課されていない世帯をいう。
(貸付の申請)
第3条 条例第3条により、資金の貸付けを受けようとする者は貸付け申請書に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 印鑑証明書
(3) 納税証明書及び課税証明書
(4) 民生委員調査書
(5) その他町長が必要と認めた書類
(貸付額の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、貸付額を決定し貸付けるものとする。
(1) 町内に居住し、かつ、独立の生計を営む者で、身元確実な成年者。
(2) 町民税(所得割)が課税されており、町民税を滞納していない者。
(3) その他、町長が特に適当と認めた者。
(貸付決定通知書)
第6条 町長は、条例第6条の申請者に対し貸付ける旨の決定をしたときは、貸付け決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
2 町長は、貸付金を貸付けない旨の決定をしたときは、貸付け不承認決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(借用書の提出)
第7条 貸付決定通知書の交付を受けた申請者は、借用書を提出しなければならない。
(借主として資格を失った場合の届)
第8条 貸付金の貸付けを受けている者は、条例第3条による資格を喪失したときは、すみやかに貸付金を償還しなければならない。
(一時償還の請求)
第9条 町長は第9条の規定により、貸付金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付金の全部又は一部につき一時償還の請求をする場合においては、一時償還決定通知書によりするものとする。
(書類の様式)
第11条 この資金に関する書類は、別に定める様式によらなければならない。
附則
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この規則は、公布の日から施行する。