○藍住町保育所職員服務規則

昭和46年4月1日

規則第28号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、藍住町保育所職員の服務に関し、必要なことを定め、複雑でしかも不規則な勤務内容である保育所に服務する職員が、職場規律を保持しながら常に適正な幼児保育と環境が維持せられることを目的とする。ただし、別に法令、条例その他規則に定められたものは、この限りでない。

第2章 服務

(服務の基本原則)

第2条 職員は、保育事業従事者としての職務を自覚し、児童の福祉のため、自己に与えられた業務に専念し、この規則に定めるもののほか、業務上の指示、命令に従い、常に作業能率の向上、知識技能の修得、人格の陶冶に努力するとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

(服務心得)

第3条 すべての職員は、この規則に特別に定めるもののほか、藍住町役場処務規程(昭和30年藍住町規則第1号)を準用する。

(勤務時間)

第4条 保育所の勤務時間は、特別な場合を除き、次のとおりを基準とする。ただし、季節又は業務の都合により1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲で開始、終了時刻を変更することができる。

項目

普通勤務

早出勤務

開始時刻

8時30分

7時

休息

13時から15時までの間で1時間

13時から15時までの間で1時間

終了時刻

17時15分

15時45分

(勤務内容)

第5条 前条の規定により特別な勤務時間に服務するものは所長の指示に従い、次のことをしなければならない。

(1) 早出勤務職員

 保育所の開門と保育環境の整備

 登所幼児の受取視診と保護者との連絡

 保育計画執行の連絡調整

 その他保育所に定めた事項

(2) 居残り勤務職員

 残留幼児の保育と保護者への引き渡し

 内外部の整理と後片付け

 火気のあと始末と戸締り

 その他保育所に定めた事項

(勤務要領)

第6条 特別な勤務に服するものは2名以上とし、全職員の交替制とする。

(部外勤務)

第7条 家庭訪問、所外保育、役場連絡その他私用等で一時保育所を離れる場合は、所長又は所長補佐の許可を受けておく。なお、その結果は必ず所長に報告しておくこととする。

第3章 服装衛生及び環境

(保育職員の服装)

第8条 常に保育に支障をきたさない軽快なものとし、和服、タイトスカート等は特別の場合を除いて極力さけるようつとめる。

(調理職員の服装)

第9条 調理担当職員が調理割烹作業に従事する場合は、頭髪を白布で覆い所内備付けの割烹着を着用し、要すればマスクを使用する等服装に気をくばるとともに身体を清潔にする。

(消毒水の備付け)

第10条 給食室及び保健室には、必ず手指消毒用の消毒水を備付けて消毒を励行する。

(応急薬品器具の整備)

第11条 幼児の不慮の事故に対する処置のため、常に薬品、衛生材料及び器具等の整備手入れをほどこしておく。

(貸与被服及び寝具の手入れ)

第12条 幼児の貸与被服及び午すい用寝具は常に清潔に保存し、機会あるごとに日光消毒を行っておく。

(給食貯蔵品の管理)

第13条 給食貯蔵品の受払いについては、特に厳格に取扱い、保管に当たっては、変質、腐触、異物混入等のおこらないようにつとめる。

(非衛生箇所の清掃)

第14条 便所、溝、排水溝、下水たまり、残物処理場等の非衛生的におちいりやすい箇所は、随時点検清掃、消毒を行い、常時清潔が保てるようにする。

(老朽及び破損箇所の発見と整備)

第15条 保育所内外の設備、遊具、調度品は常に点検をして整備を行い、手入れ整備不能な箇所は町長に届け出るようつとめる。

(施設の使用及び備品の借出承認)

第16条 保育所を他に使用させる場合は、町長の備品及び図書等の借出については、必ず所長の許可を受ける。

第4章 補則

(用務の準拠)

第17条 その他服務の細目については、本規則の精神に従って処理するものとする。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

藍住町保育所職員服務規則

昭和46年4月1日 規則第28号

(平成27年4月1日施行)