○藍住町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和55年7月5日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、藍住町住宅新築資金等貸付条例(昭和55年藍住町条例第120号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象住宅等の規模等)

第2条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)は安全上、衛生上及び耐久上必要な規模・構造・設備・敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が、30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模・構造・設備・敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有し、1戸の床面積の合計(共用部分を除く。)が30平方メートル以上、125平方メートル以下で昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅とする。

3 住宅改修資金の貸付けに係る住宅改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎・床・土台・柱・壁・はり・天井・屋根その他の主要な構造部分又は電気設備・給排水設備・台所・便所等の設備について行われる増築・改築・移築・修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

4 宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権を取得する土地(以下「貸付対象土地」という。)の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては1戸当り50平方メートル以上、400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え1団の土地とするときは、当該1団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第3条 条例第5条の貸付金の限度額は、次の各号に定めるとおりとし、貸付金の総額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(1) 住宅新築資金 30万円以上720万円以下。ただし、1平方メートル当り新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(償還期間及び償還方法)

第4条 条例第6条第2項の貸付金の償還期間は、次の各号に定めるとおりとし、償還期間の計算は、貸付けを行った日の属する月の翌月から6カ月間据置くものとする。ただし、据置き期間は償還期間に含むものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

2 貸付金の償還方法は、前項の据置き期間経過の翌月から元利均等月賦償還とし、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、借受人はいつでも繰上償還することができる。

(借受けの申込み)

第5条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という)は、借受申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 借受申込人は、前項の場合において次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を借受申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の付近見取図

 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図(見積書・工事図面等)

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項に規定する建築確認通知書の写

 新築しようとする土地の所有者であることを証する書類又は新築することについての地主の承諾書

 借受申込人の住民票及び収入又は所得を証する書類

 連帯保証人となるべき者の住民票、収入又は所得を証する書類及び連帯保証人になることについての承諾書

 その他町長が必要と認めた書類

(2) 住宅改修資金

 貸付を受けようとする住宅の付近見取図

 貸付を受けようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)

 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は居住者であることを証する書類及び改修することについての家主の承諾書

 借受申込人の住民票及び収入又は所得を証する書類

 連帯保証人となるべき者の住民票、収入又は所得を証する書類及び連帯保証人になることについての承諾書

 その他町長が必要と認めた書類

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の付近見取図

 貸付対象土地の平面図

 宅地造成工事に係る設計図書(見取書・工事図面等)ただし、取得に伴い行う造成に必要な資金を借入れる場合のみ添付すること。

 借受申込人の住民票及び収入又は所得を証する書類

 連帯保証人となるべき者の住民票、収入又は所得を証する書類及び連帯保証人になることについての承諾書

 その他町長が必要と認めた書類

(連帯保証人)

第6条 条例第3条第1項に規定する連帯保証人は2名とし、現に町内に居住し、借受申込人と同程度以上の収入があり、又は貸付金に見合う資産を有する者で町長が適当と認めた者でなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、近隣市町に居住する者をもって連帯保証人とすることができるものとする。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、第5条に規定する借受申込書等の内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)又は住宅新築資金等貸付不承認通知書(様式第3号)により当該申込人に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条の規定により、貸付けの決定の通知を受けた借受申込人(以下「借受人」という)は、住宅新築資金等貸借契約書(様式第4号)により町長と契約を締結しなければならない。

2 契約書には、借受人及び連帯保証人の印鑑証明を添付しなければならない。

3 町長は、借受人が貸付けの決定があった日から起算して2箇月以内に契約を締結しないときは貸付決定を取消すものとする。

4 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、すみやかに貸付けに関する契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは、すみやかにその差額を町長に返還しなければならない。

5 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により、貸付金の額及び契約期間の変更を必要とするに至ったときは、貸付金の額及び契約期間の変更を申請することができる。

6 第1項及び第2項の規定は、第4項又は第5項の規定により貸付契約の変更をしようとする場合に準用する。

(貸付けの時期等)

第9条 住宅新築資金等の貸付けは、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書・見積書・請求書等により当該契約の締結が認定されたものに限る。)又は売買契約を締結した後において次項の定めるところにより行うものとする。この場合において、町長は当該契約の内容が第5条第1項に規定する借受申込書及び同条第2項に規定する添付書類の内容と合致することを確認しなければならない。

2 貸付けの時期及び割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅新築資金

 借受人が住宅新築工事の契約を締結した後において、町長が当該契約書の審査及び現場調査により棟上工事の完了を確認したとき 50%、工事完了審査後抵当権設定後 50%

 新築住宅購入の場合は、借受人が住宅の売買契約を締結した後において、町長が当該契約の締結を確認したとき 50%、工事完了審査後抵当権設定後 50%

(2) 住宅改修資金 借受人が住宅改修工事の契約を締結した後において、町長が当該契約書の審査及び工事の着工を確認したとき 30%、工事完了審査後 70%

(3) 宅地取得資金 借受人が土地又は借地権の取得契約を締結した後において、町長が当該契約の締結を確認したとき 50%、取得後抵当権設定後(宅地造成工事も借受けの対象としている場合は、造成工事完了後抵当権設定後とする) 50%

3 借受人が前項の規定に基づき分割して貸付けを受けようとする場合は、住宅新築(宅地取得)資金初回貸付金貸借契約書(様式第4号の2)により町長と契約を締結しなければならない。

(工事完了審査)

第10条 借受人は、住宅新築資金等の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成工事をしようとするときは、住宅新築等工事着工届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人は、前項の工事が完了したときは、住宅新築等工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行うものとする。

4 借受人は、正当な理由がない限り前項の工事完了審査を拒んではならない。

5 新築住宅又は宅地の購入が完了したときは、住宅等取得完了届(様式第6号の2)を町長に提出しなければならない。この場合も町長は現地調査を行うものとし、借受人は正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(償還の猶予又は免除)

第11条 条例第8条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする者は、理由発生後すみやかに、住宅新築資金等償還猶予・免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、償還の猶予又は免除の可否を決定し、住宅新築資金等償還猶予・免除承認・不承認通知書(様式第8号)によりその旨を当該申請書に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度会計から適用する。

(昭和57年7月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年9月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年7月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月20日から適用する。

(平成元年6月1日)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年5月12日)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月9日から適用する。

(平成5年5月10日)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年7月20日)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

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藍住町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和55年7月5日 規則第48号

(平成6年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和55年7月5日 規則第48号
昭和57年7月1日 種別なし
昭和58年9月1日 種別なし
昭和62年7月1日 種別なし
平成元年6月1日 種別なし
平成4年5月12日 種別なし
平成5年5月10日 種別なし
平成6年7月20日 種別なし