○藍住町国民健康保険条例
昭和32年3月22日
条例第34号
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4名
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4名
(3) 公益を代表する委員 4名
(報酬及び費用弁償)
第2条の2 委員の報酬は、年額委員長40,000円、委員34,000円を支給する。
2 委員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和30年藍住町条例第11号)の別表に定める区分2号に相当する額とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長(管理者)が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、藍住町国民健康保険保険給付規程(昭和32年藍住町規則第5号)で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 この町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 保健師
(2) 衛生教育
(3) 感染症、寄生虫病その他の疾病の予防
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別にこれを定める。
第6章 保険税
第13条 この町は、被保険者である世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第14条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。
(1) 有価証券 ゆうちょ銀行又は現金を預入している銀行に保管を委託する。
(2) 現金 ゆうちょ銀行又は次の金融機関に預金する。
ア 板野郡農協藍住支店
イ 株式会社阿波銀行本支店
ウ 株式会社みずほ銀行徳島支店
エ 株式会社徳島大正銀行本支店
(3) その他の財産 議会の議決した方法による。
第8章 罰則
第15条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第16条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられ、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第17条 この町は偽り、その他不正の行為により保険税、一部負担金、及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第18条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上の経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の任期)
2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第3条及び本条例第2条によって設置する藍住町国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の任期は昭和34年1月1日より起算して2年とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和40年4月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月26日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和49年9月30日)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年9月23日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年3月12日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月11日)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月29日)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月27日)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条第1項及び第9条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第15条第1項の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月27日)
(施行期日)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る藍住町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月25日)
この条例中第10条の改正規定は、公布の日から、附則第3項の規定は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る藍住町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月22日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る藍住町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月26日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る藍住町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る藍住町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月27日)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。