○藍住町国民健康保険運営協議会規程

昭和32年3月23日

規則第6号

第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営方法については、藍住町国民健康保険条例(昭和32年藍住町条例第34号。以下「条例」という。)又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 会長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第3項に規定する事項のうち、町長から報告を受けた国民健康保険特別会計の予算及び決算に係る審査、その他の議案を審議するための定例会を町長が定めた日に招集する。

2 会長は、町長から法第11条第2項に係る諮問があったときは、前項にかかわらず臨時にこれを招集することができる。

第3条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。

第4条 開議、散会、延長及び中止は、議長がこれを宣する。

第5条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

第6条 議長は、議題とした議案を町長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読せしめることができる。

2 委員提出議題は、当該委員に説明を求めることができる。

第7条 議案は、出席議員の過半数以上の賛成がなければ、これを決することができない。可否同数のときは、議長がこれを決する。

第8条 議長が採決した後は、何人も議題について、発言することができない。

第9条 出席委員は、採決について、可否の何れかを表決しなければならない。

第10条 採決の方法は、呼称、挙手、起立の3種として議長が適宜選用する。

第11条 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。

第12条 会長は、町長よりの諮問事項について、審議議決を了したときは2日以内に委員2人以上の連署をもって町長に答申しなければならない。

第13条 会長は、委員よりの提出事項があるときは、これが採決後委員2名以上の連署をもって町長に建議することができる。

第14条 会長は、被保険者その他利害関係者より意見の開陳ありたる事項については、その請願書又は聞取書を添付して委員2人以上の連署をもって町長に建議し、又は報告しなければならない。

第15条 委員会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することはできない。

第16条 会議録には議事のほか、開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

第17条 会議録に署名すべき委員は、議長のほか委員2人とし、会議の始めに議長が会議に諮ってこれを定める。

第18条 会議録は、会議終了後すみやかに調製しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和55年3月4日)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

藍住町国民健康保険運営協議会規程

昭和32年3月23日 規則第6号

(令和4年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和32年3月23日 規則第6号
昭和55年3月4日 種別なし
令和4年2月15日 規則第6号