○藍住町西クリーンステーションの管理及び運営に関する規則
昭和56年4月1日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、藍住町西クリーンステーションの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営の基本)
第2条 藍住町西クリーンステーション(以下「クリーンステーション」という。)の運営にあたっては、合理的かつ能率的に処理するとともに操業によって附近住民の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。
(職員)
第3条 クリーンステーションに所長及び技術管理者その他必要な職員を置く。
(操業)
第4条 クリーンステーションは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の12月31日から1月3日までを除く年間を通じて操業するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは操業の全部又は一部を停止又は操業することができる。
(搬入)
第5条 ごみ搬入日は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の12月31日から1月3日までを除く日とする。
2 搬入時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを延長又は短縮することができる。
(搬入の規制)
第6条 クリーンステーションの運営上又は附近住民の生活環境保全上悪影響があると認められる物質については搬入しないものとする。
2 前項の物質を例示すると概ね次のとおりである。
(1) 爆発性のもの
(2) 感染症患者の汚物又はその汚物の付着したもの
(3) プラスチック類
(4) ゴム類
(5) 不燃性のもの
(6) 粗大ごみ
(7) 農業用ビニール、その他産業廃棄物
(8) その他、運営上支障があると認められるもの
(使用許可の申出)
第7条 クリーンステーションにおいて、一般家庭廃棄物以外の廃棄物を焼却処分しようとするときは、町長に申出て許可を受けなければならない。
(使用許可)
第8条 町長は前条の申出があったときは、ごみ質等について検査を行い、その結果に基づき処理上支障がないと認めるものについては必要な指示を与え、搬入を許可することができる。
(特別手数料)
第9条 前条の許可を受けてごみを処分しようとする者は、藍住町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年藍住町条例第124号)に示された手数料を支払わなければならない。
(手数料の納付)
第10条 前条の手数料は、特別の場合を除きその都度納付書を交付して納付させる。
(手数料徴収簿)
第11条 手数料の徴収は、徴収簿(別記様式)を備えて記載しなければならない。
(モニター)
第12条 附近住民の代表者にモニターを委嘱し、環境状況等意見を聴取するものとする。
2 前項のモニターは、若干名とする。
3 モニターの任期は、2年とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月29日)
この規則は、公布の日から施行する。