○藍住町自転車等駐車場設置条例

平成10年3月31日

条例第170号

(設置)

第1条 藍住町は、自転車及び原動機付自転車並びに自動二輪車(以下「自転車等」という。)を利用する者の利便を図るため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藍住町勝瑞駅前自転車等駐車場

位置 藍住町勝瑞字東勝地383番地5

(供用時間等)

第3条 駐車場に駐車することができる自転車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する自動二輪車とする。

2 駐車場は、毎日24時間利用に供するものとする。

(自転車等放置の禁止及び措置)

第4条 利用者は、駐車場内に自転車等を放置してはならない。

2 町長は、放置自転車等がある場合は、藍住町自転車等駐車場の整備及び自転車等の放置の防止に関する条例の規定に基づき措置するものとする。

(駐車の拒否)

第5条 町長は、駐車場に駐車しようとする自転車等が駐車場の管理上支障があると認める場合は、その駐車を拒否することができる。

(禁止行為及び退場命令)

第6条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又は棄損すること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。

(4) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、退場を命ずることができる。

(供用の休止)

第7条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償等の義務)

第8条 利用者及びその他のものは、駐車場の施設若しくは付属施設を棄損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又は損傷した施設若しくは付属施設を原状に回復しなければならない。

(管理に伴う業務委託)

第9条 町長は、駐車場の管理について必要があると認めるときは、管理上の業務の一部を委託することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項があるときは、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町自転車等駐車場設置条例

平成10年3月31日 条例第170号

(平成17年9月30日施行)