○藍住町自転車等駐車場の整備及び自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第83号

(自転車等の放置に関する特例)

第2条 条例第9条ただし書の規定により町長が特に必要と認めるときは、警察業務、郵便業務等公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないとき。又は、これに類する特別の事由があるとき。

(放置禁止区域の標識の設置)

第3条 条例第11条第3項の規定により放置禁止区域に標識(様式第1号)を設置する。

(指導)

第4条 条例第13条第1項に規定する指導は、口頭又は警告書(様式第2号)の自転車等への取付により行うものとする。

(相当の時間)

第5条 条例第13条第2項に規定する相当の時間は、前条の警告書を取り付けた時から起算して3時間とする。

(相当の期間)

第6条 条例第13条第3項に規定する規則で定める期間は、警告書(様式第3号)を取り付けた時から起算して7日間とする。ただし、町長は地域の特性、放置の状況等から勘案してその期間を短縮することができる。

(保管台帳の作成)

第7条 条例第13条の規定により放置自転車等を撤去し、保管したときは、保管台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(撤去の告示)

第8条 条例第13条第5項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した理由

(2) 撤去し、保管した区域

(3) 撤去し、保管した日時

(4) 撤去し、保管した自転車等の保管場所

(5) 問い合わせ先

(腕章及び身分証明書)

第9条 条例第14条に規定する腕章及び証票は、腕章(様式第5号)及び身分証明書(様式第6号)によるものとする。

(所有者への通知)

第10条 条例第15条第1項に規定する通知は、返還通知書(様式第7号)により当該自転車等の所有者へ通知するものとする。

(返還)

第11条 条例第13条の規定により撤去し、保管された自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証するもの、返還通知書等当該自転車等の利用者であることを証するものを町長に提示しなければならない。

(保管の告示)

第12条 条例第15条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車等の台数

(3) 撤去し、保管した日時

(4) 保管及び返還の場所

(5) 返還事務を行う時間

(6) 問い合わせ先

(処分の期間)

第13条 条例第15条第3項に規定する規則で定める期間は、当該自転車等を撤去し、保管した日から起算して6ケ月間とする。

(処分の告示)

第14条 条例第15条第3項に規定する処分を行うときは、次に掲げる事項について告示を行うものとする。

(1) 処分の対象となる自転車を撤去し、保管した日時

(2) 処分年月日

(3) その他町長が必要と認める事項

(費用の額)

第15条 条例第16条に規定する規則で定める額は、自転車等1台につき2,000円とする。

(会長及び副会長)

第16条 条例第17条に規定する藍住町放置自転車等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第18条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は建設産業課において行う。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年5月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

藍住町自転車等駐車場の整備及び自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第83号

(令和2年4月1日施行)