○藍住町地域下水道設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年11月10日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、藍住町地域下水道設置及び管理に関する条例(昭和58年藍住町条例第138号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期終期)

第2条 条例第3条第6号による始期及び終期は、暦月の1日より末日までとする。

(排水設備の共同設置)

第3条 排水設備は、義務者が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地建物その他のものの状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは事前に届け出て町長の承認をうけ数人共同してこれを設置することができる。

2 前項ただし書の場合においては、各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯して、その任を負うものとする。

3 第1項ただし書の規定による承認をうけようとする者は、代表者を定めなければならない。代表者を変更したとき又は共同設置者を変更したときは変更届を町長に提出しなければならない。

(排水設備の設置等)

第4条 条例第4条第2号に規定する規則で定める箇所及び工事の実施方法並びに排水設備の設置基準は次のとおりとする。

(1) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は勾配に注意し、くいちがいの生じないようにすること。

(2) 汚水を排除すべき排水管は暗渠であること。

(3) マス又はマンホールは方形又は円形とし管径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさにすること。

(4) 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲若しくは内径又は著しく変化する管渠の接続部又は勾配が著しく変化する箇所には接続マスを設ける。

(5) 管渠マスその他付属装置は不浸透耐水構造とする。

(6) 水洗便所工事の基準は、次のとおりとする。

 便器使用にあたり1回ごとに洗浄水を一時に流出し汚物を完全に洗浄できる装置とすること。

 洗浄用水槽は洗浄のため相当の水圧が得られる高さに設置すること。

 洗浄用水槽と大便器を連絡する管は内径25ミリメートル以上とすること。

(7) 排水設備を設置するときは次の付帯設備を設けること。

 浴場、流し場等汚水流出口には円形物の流下をとめるのに必要な目幅20ミリメートル以下のストレーチを設けること。

 地下室その他自然流下の充分でない場所における排水はポンプ施設を設けて排水すること。

 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付けトラップの封水がサイボン作用又は送圧によって破れるおそれがあると認めるときは通気管を設けること。

 土砂を多量に排出する箇所には沈澱装置を設けること。

 排水管の土かぶりは宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。

 特に悪臭を放つ箇所には防臭装置を、油脂類を多量に排水する箇所には油脂遮断装置をそれぞれ設けること。

(排水設備等の計画及び確認申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による申請書は、排水設備等確認申請書(様式第1号)によるものとし、これに添付すべき必要な書類は次のとおりとすること。

(1) 次に掲げる事項を記載した縮尺300分の1以上の平面図

 設置場所の附近の道路、敷地の境界線及び地域下水道の位置

 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場、浴室その他汚水を排除する施設の位置

 管渠の位置、形状、寸法及び勾配

 マス及びマンホールの位置

 他人の排水設備を使用するときはその位置

 水洗便所の構造図

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な書類

(2) 除害施設又はポンプ施設を設けるときはその構造、能力、形状、寸法等を表示した構造説明図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

(確認申請書の変更届)

第6条 条例第5条第2項の規定による届出は、排水設備等変更届(様式第2号)により、変更しようとする事項を明らかにする書面を添付しなければならない。

(排水設備等の竣工届等)

第7条 条例第6条第1項による届出は、排水設備等竣工届(様式第3号)による。

2 条例第6条第2項の規定による検査済証(様式第4号)は、使用者の家屋の内柱等見易い場所に掲示しなければならない。

(除外施設の設置基準)

第8条 条例第8条に規定する除外施設の新設等を行おうとするときは、その除外施設の新設等を必要とさせた原因の種別に応じ次に掲げる処理方法を基準として行うものとする。

悪質汚水の種類

処理方法

温度が45度以上

空冷法

水素イオン濃度が水素指数5以下又は9以上

中和法

生物化学的酸素要求量が1リットルにつき5日間に600ミリグラム以上

薬品沈澱法、普通沈澱法又は生物化学的処理法

浮遊物質量が1リットルにつき600ミリグラム以上

薬品沈澱法、普通沈澱法、スクリーン法、遠心分離法、真空濾過法又は生物化学的処理法

油脂類含有量が1リットルにつき300ミリグラム以上

遠心分離法、スキミング法又はフローティション法

よう素消費量が1リットルにつき300ミリグラム以上

塩素処理法、瀑気法又は生物化学的処理法

フェノール類含有量が1リットルにつき100ミリグラム以上

吸収法又は生物化学的処理法

(使用の開始等の届出)

第9条 条例第7条第1項の規定による届出は、下水道使用開始等の届(様式第5号)による。

(悪質下水排除の開始等の届出)

第10条 条例第10条第1項に規定する悪質下水の排除の開始等の届出は悪質下水排除開始等の届(様式第6号)による。

(納付通知書の様式)

第11条 条例第12条第2項に規定する納付通知書は様式第7号による。

(責任改修)

第12条 条例第6条第1項の規定による工事の検査の結果、当該工事が不完全であるため改修指示があったときは直ちにこれを改修し再検査の手続きをしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第7号 略

藍住町地域下水道設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年11月10日 規則第54号

(昭和58年11月10日施行)