○藍住町放課後児童健全育成事業利用に関する規則
平成13年10月1日
規則第93号
(目的)
第1条 藍住町放課後児童健全育成事業に関する条例(平成13年藍住町条例第188号)に基づき、本町における放課後児童の健全育成及び指導に資するため、児童クラブを設置し、遊びを主とする健全育成活動を行うために必要なことを定めるものとする。
(対象児童)
第2条 児童クラブ事業の対象となる児童は、町内に居住する小学校に就学している昼間保護者のいない家庭の児童とする。
(設置基準)
第3条 児童クラブは、前条に定める対象児童10人以上で組織するものとする。
(活動拠点)
第4条 児童クラブの活動拠点は、児童館のほか保育所や学校の空室、地域の集会所等身近な社会資源を活用するものとする。
(運営委員会)
第5条 児童クラブに保護者、施設の代表者、民間指導者、主任児童委員等で構成する児童クラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置するものとする。
2 運営委員会は、町長の委託を受けて児童クラブを運営するものとする。
3 運営委員会が前項の規定により児童クラブを運営しようとする場合は、運営計画書を町長に提出しなければならない。
(開設時間等)
第6条 児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。
(1) 小学校の登校日 放課後から午後7時まで
(2) 小学校の休業日の午前7時30分から午後7時まで
2 児童クラブの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 1月2日及び1月3日
(4) 12月29日から12月31日まで
(5) その他運営委員会が必要と認める日
(児童クラブの活動内容)
第7条 児童クラブは、放課後児童健全育成事業の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びを通しての児童の自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
(3) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。
(4) その他児童の健全育成上必要な活動に関すること。
(放課後児童支援員の設置)
第8条 児童クラブに前条の指導を行うため、放課後児童支援員を置くものとする。
(入会)
第9条 児童クラブへの入会を希望する児童の保護者は、「藍住町学童保育登録申請書」を町長に提出しなければならない。
(1) 利用料の徴収方法は、口座振替の方法によるものとする。ただし、保護者の希望により納入通知書にて藍住町指定金融機関に納付することができる。
(2) 利用料の納期は、毎月1日から末日までとする。
2 町長は、特別の事情により前項の定めにより難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。
(1) 地震、風災害、火災、若しくはこれに類する災害を受け又は資産が盗難等の事故にあったとき。
(2) 保護者が長期の療養を要する疾病などにより異常の出費を要すると認めたとき。
(3) 保護者が現に事業又は業務を廃止、若しくは休止しているとき。
(4) 保護者の死亡、離婚等により、前年度より収入が著しく減じたとき。
(5) 児童がやむを得ない理由で長期間利用しないとき。
(利用料の還付)
第12条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責に帰すことのできない理由によって利用不能となった場合
(2) 公益上又は当該施設の運営上やむを得ない理由が生じ、利用の許可を取り消した場合
(3) 利用日の前日までに利用許可の取り消し又は変更の申し出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めた場合
(利用許可の取り消し等)
第13条 次の各号の一に該当するときは、町長は、その利用許可の条件を変更し又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合利用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 公益上又は当該施設の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 風俗又は公安を害する恐れのある者、建物及び備え付け物件をき損又は滅失する恐れのある者に該当すると認めるとき。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、藍住町放課後児童健全育成事業利用に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月14日)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月分利用料から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
利用料の徴収額 | 月額5,000円 |