○藍住町東中富桜づつみ公園の管理及び運営に関する規則

平成14年3月29日

規則第98号

(目的)

第1条 この規則は、藍住町東中富桜づつみ公園(以下「桜づつみ公園」という。)の設置及び管理に関する条例(平成14年藍住町条例第190号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可申請等)

第2条 条例第4条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、桜づつみ公園使用許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を使用する日の1週間前までに町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第3項に規定する許可を受けた事項を変更しようとする者は、桜づつみ公園使用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用申込みの取消し)

第3条 使用取り消しをする者は、使用許可日の前日までに使用許可書を町長に返却しなければならない。

(許可書の交付等)

第4条 この規則に定める申請書は、正副2通を提出しなければならない。

2 町長は、使用申請を許可した場合には、副本にその旨を記載し、これを申請者に交付するものとする。

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に桜づつみ公園を使用し、又はその全部若しくは、一部を他の者に転貸してはならない。

2 特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業に、桜づつみ公園を利用してはならない。

(設備等破損の処理)

第6条 使用者が施設の使用中に建物、設備・芝生若しくは備品を破損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出、指示に従わなければならない。

2 使用者は、前項の場合は、不可抗力によるものを除いて損害を賠償しなければならない。

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用場所の清掃、整地に留意すること。

(2) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(5) 桜づつみ公園の運営上支障をきたすような行為はしないこと。

(6) その他管理上の指示に従うこと。

2 専用使用の場合において、使用者は、前項に掲げる事項のほか次の事項を守らなければならない。

(1) 桜づつみ公園の秩序を保つため必要な整理員を配置すること。

(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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藍住町東中富桜づつみ公園の管理及び運営に関する規則

平成14年3月29日 規則第98号

(平成14年4月1日施行)