○藍住町東中富桜づつみ公園の管理及び運営に関する規則
平成14年3月29日
規則第98号
(目的)
第1条 この規則は、藍住町東中富桜づつみ公園(以下「桜づつみ公園」という。)の設置及び管理に関する条例(平成14年藍住町条例第190号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用期間及び時間)
第2条 バーベキューで利用できる期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 利用期間
3月1日から11月30日までのうち土曜日、日曜日、祝日
3月の第3土曜日から4月の第2日曜日までの期間における平日
7月の第3土曜日から8月31日までの期間における平日
(2) 利用時間
昼の部 午前11時から午後2時まで
夕の部 午後4時から午後7時まで
1日 午前11時から午後7時まで
(使用人員)
第3条 バーベキューで利用する1区画の使用人数は、1回につき、概ね8人までとする。
(職員)
第4条 桜づつみ公園に必要に応じて職員を置くことができる。
(使用申込みの取消し)
第6条 使用取り消しをする者は、使用許可日の前日までに使用許可書を町長に返却しなければならない。
(許可書の交付等)
第7条 この規則に定める申請書は、正副2通を提出しなければならない。
2 町長は、使用申請を許可した場合には、副本にその旨を記載し、これを申請者に交付するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に桜づつみ公園を使用し、又はその全部若しくは、一部を他の者に転貸してはならない。
2 特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業に、桜づつみ公園を利用してはならない。
(設備等破損の処理)
第9条 使用者が施設の使用中に建物、設備・芝生若しくは備品を破損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出、指示に従わなければならない。
2 使用者は、前項の場合は、不可抗力によるものを除いて損害を賠償しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用場所の清掃、整地に留意すること。
(2) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(5) 桜づつみ公園の運営上支障をきたすような行為はしないこと。
(6) その他管理上の指示に従うこと。
2 専用使用の場合において、使用者は、前項に掲げる事項のほか次の事項を守らなければならない。
(1) 桜づつみ公園の秩序を保つため必要な整理員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(使用料の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用前に許可の取消し又は使用の取消しの申出があり、これについて相当の事由があると認めたとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略