○正法寺川公園の管理及び運営に関する規則

平成15年4月1日

規則第103号

(目的)

第1条 この規則は、正法寺川公園の設置及び管理に関する条例(平成15年藍住町条例第197号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 正法寺川公園の使用を受けようとする者は(以下「申請書」という。)正法寺川公園使用許可申請書(様式第1号)を、使用する日の3日前までに町長に提出しなければならない。

2 許可を受けた事項を変更しようとする者は、正法寺川公園使用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の許可をするときはその旨を記載し、これを申請者に交付するものとする。

(使用申込みの取消し)

第4条 使用取り消しをする者は、正法寺川公園使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えてその前日までに町長に提出しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に正法寺川公園を使用し、又はその全部若しくは、一部を他の者に転貸してはならない。

2 特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業に、正法寺川公園を利用させてはならない。

(設備等破損の処理)

第6条 使用者が施設の使用中に建物、設備・芝生若しくは備品を破損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出、指示に従わなければならない。

2 使用者は、前項の場合は、不可抗力によるものを除いて損害を賠償しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用場所の清掃、整地に留意すること。

(2) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(5) 正法寺川公園の運営上支障をきたすような行為はしないこと。

(6) その他管理上の指示に従うこと。

2 専用使用の場合において、使用者は、前項に掲げる事項のほか次の事項を守らなければならない。

(1) 正法寺川公園の秩序を保つため必要な整理員を配置すること。

(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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正法寺川公園の管理及び運営に関する規則

平成15年4月1日 規則第103号

(平成15年4月1日施行)