○藍住町放置自動車の防止及び処理に関する条例施行規則
平成16年12月27日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町放置自動車の防止及び処理に関する条例(平成16年藍住町条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第1項第3号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とする。
(処分業者)
第4条 条例第2条第1項第6号に規定する処分業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成15年法律第93号。以下「自動車リサイクル法」という。)の引取業者
(2) 作業困難な場所からの車両の運搬が必要な場合、運搬に必要な重機等を所有している者
(3) 車台番号の打刻箇所を探し、「石ずり」を採取することができる者
(4) 廃棄物と認定した放置自動車の処理に当たっては、自動車リサイクル方の通常ルートにより、適正かつ的確に処理を行う能力を有している者
2 町長は、放置自動車処理記録台帳(様式第2号)を備え、放置自動車に関する事項を記録するものとする。
2 町長は、前項の期限を過ぎても命令に従わない所有者等に対しては、管轄の警察署長と事前協議の上、関係書類を添え告発するものとする。
(廃棄物認定基準)
第9条 条例第13条第1項第1号に規定する自動車の所有者等を特定するものがなくなっていることとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 自動車登録番号標が取り外され、かつ、車台番号が削り取られるなどし、所有者等の特定ができないとき。
(2) 自動車登録番号標が取り外され、かつ、1月以上放置されているとき。
(3) 自動車登録が抹消され所有者等が特定できず、1月以上放置されているとき。
(4) 所有者等が判明したが住所、居住その他連絡先が不明で、かつ、1月以上放置されているとき。
2 条例第13条第1項第2号に規定する自動車としての本来の機能の全部又は一部が喪失していることとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 車体が大破しているとき。
(2) 次のいずれか2項目以上に該当しているとき。
ア エンジン機能が喪失しているとき。
イ 動力伝達装置の機能が消失しているとき。
ウ 車輪、車軸等の走行装置が消失しているとき。
エ 座席及び荷台が消失しているとき。
(3) 前号の1項目が該当するときであって、次のうちいずれか2項目以上に該当する場合
ア バンパー及びサイドミラーが破損又は消失しているとき。
イ 車体の腐食、塗装のはく離等が著しいとき。
ウ 全面ガラス若しくは側面ガラスが破損しているとき。
エ ヘッドランプ、ブレーキランプ及びテールランプが破損又は消失しているとき。
オ 車室内の状況が著しく破損又は使用不可能な状況にあるとき。
カ メーター計器類が破損又は消失しているとき。
キ 電気系統の機能が消失しているとき。
2 前項の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置自動車の放置場所
(2) 放置自動車の形態等
(3) 町長が必要と認める事項
(委員会の組織)
第11条 条例第14条に規定する藍住町放置自動車廃棄物判定委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第13条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、生活環境課において行う。
(移動及び保管)
第16条 条例第15条第3項の規定よる6月の経過期間において、緊急に放置自動車の撤去の必要が生じたときは、町長は移動し、保管することができる。
2 町長は前項の規定により、放置自動車を移動し、保管したときは、その放置されていた場所に当該放置自動車等を移動等した旨を、当該場所に標示するとともに告示しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の藍住町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の藍住町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の藍住町職員の分限及び懲戒に関する手続き及び効果に関する規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の藍住町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第8条の規定による改正前の藍住町放置自動車の防止及び処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。