○藍住町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則
平成18年12月27日
規則第132号
(目的)
第1条 この規則は、藍住町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成18年藍住町条例第212号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 物品等の購入及び借り入れに関すること。(5万円以上のものに限る。)
(2) 業務の委託に関すること。
(3) 工事の請負に関すること。
(1) 町有財産の貸付けに関すること。 申請人
(2) 町有財産の売却に関すること。 申請人
(3) 指定管理者制度に基づく公の施設の指定管理に関すること。 個人、法人及び法人の代表者
(4) 競争入札参加資格審査申請の受付に関すること。 個人、法人及び法人の代表者
(5) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。 個人、法人及び法人の代表者
(6) 下水道排水設備指定工事事業者の指定に関すること。 個人、法人及び法人の代表者
(7) 建設関係指名業者の選定に関すること。 個人、法人及び法人の代表者
(8) 物品等購入の指名業者選定に関すること。 個人、法人及び法人の代表者
(9) 物品等の購入及び借り入れに関すること。 個人、法人及び法人の代表者(5万円以上のものに限る。)
(10) 業務の委託に関すること。 個人、法人及び法人の代表者
(11) 工事の請負に関すること。 個人、法人及び法人の代表者
(12) その他町長が別に定めるもの 町長が別に定める者
(1) 天災その他の災害又は盗難により著しい損失を受けたもの
(2) 納税義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり若しくは負傷又は死亡したことにより多額の出費を要したもの
(3) 通信、交通の途絶その他納税義務者の責めに帰することのできない理由(納税通知書又は督促状等を公示送達した場合を含む。)により納付又は納入することが困難であったと認められるもの
(4) 町長が特に必要であると認めるもの
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(条例第6条及び規則第2条関係)
制限を行うサービス等
(1) 町有財産の貸付けに関すること。
(2) 町有財産の売却に関すること。
(3) 指定管理者制度に基づく公の施設の指定管理に関すること。
(4) 競争入札参加資格審査申請の受付に関すること。
(5) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。
(6) 下水道排水設備指定工事事業者の指定に関すること。
(7) 建設関係指名業者の選定に関すること。
(8) 物品等購入の指名業者選定に関すること。
(9) 物品等の購入及び借り入れに関すること。
(10) 業務の委託に関すること。
(11) 工事の請負に関すること。
(12) その他町長が別に定めるもの