○藍住町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則

平成18年12月27日

規則第132号

(目的)

第1条 この規則は、藍住町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成18年藍住町条例第212号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 条例第2条に規定する行政サービス等の適用範囲は、別表中欄に定める項目とする。

(滞納状況の確認の時期)

第3条 条例第6条第1項に規定する場合の滞納状況の確認の時期は、申請のあったときとする。

2 条例第6条第2項に規定する場合の滞納状況の確認の時期は、行政サービス等の提供を行う決定をするときとする。

(滞納状況の確認についての同意)

第4条 前条に規定する滞納状況の確認は、町税等の納付状況調査同意書(別記様式)の提出により同意を得た上で確認するものとする。

(滞納状況の確認の範囲)

第5条 条例第6条に規定する滞納がないことを確認する対象者とは、別表中欄に定める項目に応じ、それぞれ同表右欄に定める者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、資本金が2千万円以上の法人が滞納ないことを確認する対象者となる場合は、当該法人の代表者についてはその対象者に含めない。

(特別な事情)

第6条 条例第9条ただし書に規定する特別な事情とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 天災その他の災害又は盗難により経済的な損失を受け、その程度が著しいもの

(2) 納付義務者又はその者と生計を一にする人物若しくは生計を一にしていると同一視できる人物が病気にかかり若しくは負傷又は死亡したことにより多額の出費を要したもの、又は要することが見込まれるもの

(3) 通信、交通の途絶その他納付義務者の責めに帰することのできない理由(納税通知書又は督促状等を公示送達した場合を含む。)により納付又は納入することが困難であったと認められるもの

(4) 町長が特に必要であると認めるもの

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第5条関係)

(1)

町有財産の貸付けに関すること

個人又は法人及び法人の代表者

(2)

町有財産の売払いに関すること

個人又は法人及び法人の代表者

(3)

指定管理者制度に基づく公の施設の指定管理に関すること

個人又は法人及び法人の代表者

(4)

指定給水装置工事事業者の指定に関すること

個人又は法人及び法人の代表者

(5)

下水道排水設備指定工事事業者の指定に関すること

個人又は法人及び法人の代表者

(6)

町が発注する30万円を超える物品等の購入又は借入れに関すること

個人又は法人及び法人の代表者

(7)

町が発注する50万円を超える業務の委託に関すること

個人又は法人及び法人の代表者

(8)

町が発注する130万円を超える工事又は製造の請負に関すること

個人又は法人及び法人の代表者

(9)

その他町長が別に定めるもの

個人又は法人及び法人の代表者

画像

藍住町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則

平成18年12月27日 規則第132号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年12月27日 規則第132号
平成20年10月31日 規則第132号
令和5年4月1日 規則第132号