○藍住町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則

平成18年12月27日

規則第132号

(適用範囲)

第2条 条例第2条に規定する行政サービスの制限措置を講ずる適用範囲は、別表に定める項目とする。

(申請によらない行政サービス等)

第3条 条例第7条第3項に規定する申請によらない行政サービス等とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 物品等の購入及び借り入れに関すること。(5万円以上のものに限る。)

(2) 業務の委託に関すること。

(3) 工事の請負に関すること。

(納税確認の時期)

第4条 条例第7条第1項及び第2項に規定する場合の納税確認の時期は、申請のあったときとする。ただし、前条各号に規定する場合を除く。

2 前条第1号から第3号に規定する場合の納税確認の時期は、当該各号に規定する業を営む者を選考するときとする。

(納税確認の方法)

第5条 前条に規定する納税の確認は、納税証明書又は町税等の納税状況調査同意書(別記様式)の提出により確認するものとする。

(納税確認の範囲)

第6条 条例第7条に規定する滞納がないことを確認する対象者とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 町有財産の貸付けに関すること。 申請人

(2) 町有財産の売却に関すること。 申請人

(3) 指定管理者制度に基づく公の施設の指定管理に関すること。 個人、法人及び法人の代表者

(4) 競争入札参加資格審査申請の受付に関すること。 個人、法人及び法人の代表者

(5) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。 個人、法人及び法人の代表者

(6) 下水道排水設備指定工事事業者の指定に関すること。 個人、法人及び法人の代表者

(7) 建設関係指名業者の選定に関すること。 個人、法人及び法人の代表者

(8) 物品等購入の指名業者選定に関すること。 個人、法人及び法人の代表者

(9) 物品等の購入及び借り入れに関すること。 個人、法人及び法人の代表者(5万円以上のものに限る。)

(10) 業務の委託に関すること。 個人、法人及び法人の代表者

(11) 工事の請負に関すること。 個人、法人及び法人の代表者

(12) その他町長が別に定めるもの 町長が別に定める者

(災害等特別な事情)

第7条 条例第10条に規定する災害等特別な事情とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 天災その他の災害又は盗難により著しい損失を受けたもの

(2) 納税義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり若しくは負傷又は死亡したことにより多額の出費を要したもの

(3) 通信、交通の途絶その他納税義務者の責めに帰することのできない理由(納税通知書又は督促状等を公示送達した場合を含む。)により納付又は納入することが困難であったと認められるもの

(4) 町長が特に必要であると認めるもの

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(条例第6条及び規則第2条関係)

制限を行うサービス等

(1) 町有財産の貸付けに関すること。

(2) 町有財産の売却に関すること。

(3) 指定管理者制度に基づく公の施設の指定管理に関すること。

(4) 競争入札参加資格審査申請の受付に関すること。

(5) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(6) 下水道排水設備指定工事事業者の指定に関すること。

(7) 建設関係指名業者の選定に関すること。

(8) 物品等購入の指名業者選定に関すること。

(9) 物品等の購入及び借り入れに関すること。

(10) 業務の委託に関すること。

(11) 工事の請負に関すること。

(12) その他町長が別に定めるもの

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藍住町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則

平成18年12月27日 規則第132号

(平成20年10月31日施行)