○長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成19年3月30日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年藍住町条例第206号。以下「条例」という。)の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第1号に規定する契約は、次の各号に定める契約とする。

(1) 車両及び仮設建物の借り入れに関する契約

(2) 事務用機器及びソフトウェアの使用権に関する賃貸借契約

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

2 条例第2号に規定する契約は、次の各号に定める契約とする。

(1) 施設等の管理、警備及び清掃等業務の委託に関する契約

(2) 施設等の機械、器具及び設備等の保守点検等業務の委託に関する契約

(3) 事務用機器の保守点検等業務の委託に関する契約

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

(長期継続契約を締結することができる契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が別に定める契約にあっては、10年以内で町長が別に定める期間とする。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成19年3月30日 規則第133号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月30日 規則第133号