○藍住町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年4月1日
規則第136号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 障害福祉サービス支給管理台帳
(2) 自立支援医療費(更生)支給認定者台帳
(3) 補装具費支給台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「給付決定等」という。)の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定通知書は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 障害支援区分の区分変更認定通知書は、障害支援区分変更認定通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給給付決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(サービス等利用計画案等の提出依頼)
第14条 町長は、法第22条第4項及び第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)により依頼するものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第14条の2 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号の2)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し通知)
第14条の4 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第16条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第28号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第22条 省令第49号第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第23条 省令第65条の7第1項に規定する支給認定の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。
3 第1項の支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、当該支給券を当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。
(様式の変更)
第25条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
(藍住町児童福祉法施行細則及び藍住町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則の廃止)
2 藍住町児童福祉法施行細則(平成15年4月1日制定)及び藍住町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年藍住町規則第89号)は、廃止する。
附則(平成25年4月1日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略