○藍住町議会議員政治倫理条例

平成19年6月29日

条例第215号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる藍住町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として町民の信頼に値する政治責任を自覚するとともに、その人格及び倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう、また、政治正義を喪失するような言動により議会の名誉と品位を損ねることのないよう必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 すべての議員は、町民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者であってはならない。

2 議員は、町民全体の代表者として、町民の信頼に値する、より高い倫理的義務に徹し、法を順守し、町政にかかわる自らの役割及び責務を自覚するとともに、自ら研鑽を積み、良心と責任をもって政治活動を行わなければならない。

3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は主権者としての責務を自覚し、議員に対し、次条に規定する政治倫理基準に反するような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して、不正等の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として、常に人格及び倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) (町の出資法人等(町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。)を含む。以下同じ。)が行う許可、認可又は工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4) 町の職員等(非常勤職員及び臨時職員を含む。以下「町職員等」という。)の公正な職務執行を妨げ、又は町職員等の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員等の採用に関しての推薦又は紹介をしないこと。

(6) 町職員等の昇格又は異動等の人事について関与しないこと。

(7) 町から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体等から報酬を受ける役員に就任しないこと。

(審査の請求)

第5条 議員が次の各号のいずれかに違反する疑いがあるときは、町民にあっては有権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。以下同じ。)500分の1以上の者の連署、議員にあっては議員定数の3分の1以上の者の連署をもって、代表者から、これを証する資料を添付した審査請求書を藍住町議会議長(以下「議長」という。)に提出し、政治倫理基準に違反する行為の存否の審査(以下「審査」という。)を請求することができる。

(1) 前条に規定する政治倫理基準

(2) 第16条に規定する請負契約等に関する遵守事項

2 議長は、審査の請求(以下「審査請求」という。)があったときは、藍住町政治倫理審査会条例(令和3年藍住町条例第27号。以下「審査会条例」という。)の規定に基づき設置される藍住町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)による審査を求めるため、審査請求書及び添付書類の写しを町長に直ちに送付しなければならない。

(政治倫理審査会の設置等)

第6条 町長は、前条第2項の規定により送付を受けたときは、審査会を設置し、当該審査を付託しなければならない。

2 審査会の組織、委員、任期、権限等については、審査会条例に定める。

(議長職務の代行)

第7条 議長が審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長が共に審査の対象となったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

第8条 削除

(議員の協力義務等)

第9条 審査請求の対象となった議員(以下「対象議員」という。)は、審査会条例第7条第1項の規定による求めがあったときは、審査に必要な書類を提出しなければならない。

2 対象議員は、審査会条例第7条第2項の規定による求めがあったときは、審査会に出席し、意見を述べ、又は説明をしなければならない。

3 議長は、審査会条例第7条第3項の規定により審査会から対象議員が審査会の求めに応じなかった旨の通知があったときは、その内容を速やかに公表するものとする。

第10条及び第11条 削除

(審査結果報告)

第12条 審査会は、議長が審査請求を受けた日から90日以内に、付託された審査を終え、議長に審査結果報告書を提出しなければならない。

(審査報告書の公表等)

第13条 議長は、前条の審査結果報告書が提出されたときは、その審査結果を、議会全員協議会において報告するとともに、前条の報告を受けた日から7日以内に、当該報告書の写しを、審査請求者の代表者及び対象議員に通知し、当該報告の概要を公表しなければならない。

2 前条の規定による審査結果報告書は、議長において審査結果報告書の提出を受けた日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

3 何人も議長に対し、前項の規定により保存されている審査結果報告書の写しの閲覧を請求することができる。

(審査結果の尊重)

第14条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる対象議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずることができる。

(議員及び議会の措置)

第15条 対象議員は自己に関する審査結果報告書において、その行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して政治倫理確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 藍住町議会は、対象議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずることができる。

(町工事等に関する遵守事項)

第16条 議員の配偶者、1親等若しくは同居の親族又は議員が役員をしている企業及び議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約(以下「請負契約等」という。)を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。ただし、各会計年度において支払を受ける請負契約等に係る対価の総額が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第121条の2で定める額を超えない場合を除く。

2 前項の実質的に経営に携わる企業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 議員が資本金その他これらに準ずるものの5パーセント以上を出資している企業

(2) 議員が年額60万円以上の報酬(住宅、車両、その他の便宜供与を含む。)を受けている企業

(3) 議員がその経営方針に関与している企業

(4) 議員が当該企業の役員と同程度の執行力と責任を有する企業

3 前2項の規定に該当する議員は、町民に疑惑の念を生じさせないため、責任を持って関係者又は関係企業が請負契約等を辞退するよう努めなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる一般選挙で選出された議会議員の任期開始の日から適用する。

(平成20年3月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町議会議員政治倫理条例

平成19年6月29日 条例第215号

(令和5年9月29日施行)