○藍住町議会議員政治倫理条例施行規則

平成19年6月29日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町議会議員政治倫理条例(平成19年藍住町条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(団体等及び報酬の範囲)

第2条 条例第4条第7号に規定する団体等とは、藍住町から活動及び運営に対し助成を受けている全ての団体(藍住町から直接助成を受けている団体に限る。)をいう。報酬の範囲は金銭によるものとする。ただし、実費は含まない。

2 新たな議員となった者については、条例第4条第7号の規定は、その団体等の残任期間は適用しない。

(審査請求の手続)

第3条 条例第5条の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)をしようとする者は、審査請求書(町民にあっては様式第1号様式第2号を添付、議員にあっては様式第3号)に疑義を証する資料、その他必要な書類を添えて、議長に提出しなければならない。

2 前項の審査請求書には、審査請求をしようとする町民にあっては署名、議員にあっては署名又は記名押印をしなければならない。

(審査請求書の受理後の手続)

第4条 議長は、条例第5条第1項の規定により町民から審査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し審査請求をした町民及びその代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。

2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。

(1) 審査請求が、条例第5条第1項に規定する条件を満たしていないとき。

(2) その内容が、審査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。

(3) 審査請求書の記載事項又は審査請求書に添付すべき資料に不備があるとき。

3 議長は、審査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであるときは、同項の規定による却下をする前に、審査請求の代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求をした代表者に書面により通知しなければならない。

第5条及び第6条 削除

(審査結果報告書の閲覧)

第7条 条例第13条第3項の規定による審査結果報告書の写しの閲覧請求は、議長が審査会から当該審査結果報告書の送付を受けた日の翌日(その日が藍住町の休日に当たるときは、藍住町の休日の翌日)からすることができる。

2 条例第13条第3項の規定による閲覧は、議長が指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

第8条 削除

(審査結果の遅延)

第9条 やむを得ない事由により90日以内に審査会の審査結果報告書を提出できない場合は、審査会の会長は、その旨を議長に通知しなければならない。

2 議長は、前項の通知を受けたときは、審査請求の代表者及び当該審査の対象議員にその旨を通知しなければならない。

(審査の終了事由)

第10条 当該審査の対象議員が死亡又は任期満了に伴い藍住町議会議員でなくなったとき、又は審査請求者が審査請求を取り下げた場合は、審査が終了したものとみなす。

第11条 削除

(公表)

第12条 条例第13条第1項に規定する公表は、藍住町公告式条例(昭和30年藍住町条例第1号)の規定に基づき行うものとする。

2 前項の規定によるほか、その他公表に必要と認められる方法で行うことができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる一般選挙で選出された議会議員の任期開始の日から適用する。

(平成20年3月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

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藍住町議会議員政治倫理条例施行規則

平成19年6月29日 議会規則第3号

(令和3年12月27日施行)