○藍住町職員の私有車の公務使用に関する規則
平成20年3月28日
規則第139号
(目的)
第1条 この規則は、藍住町に勤務する職員(臨時的任用職員を含む。)が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(私有車の定義)
第2条 この規則において、私有車とは、職員が通勤のために使用している道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 私有車の公務使用については、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り使用できるものとする。
(1) 当該公務について、公用車が使用できないとき。
(2) 通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し又は困難であるとき。
(3) 緊急、その他所属長が特に必要と認めたとき。
2 前各号により私有車を使用する場合は、当該職員自ら運転するものでなければならない。
(登録)
第4条 私有車を公務のため使用しようとする職員は、あらかじめ私有車公務使用登録(変更)届出書(様式第1号)により、所属長を経由して町長に登録の届出をし、承認を得なければならない。登録後において、その登録内容に、変更が生じたときもまた同様とする。ただし、町長が承認することを不適当と認めた場合は、承認しないものとする。
(1) 当該職員が当該私有車と同種若しくは同種以上の自動車について1年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として免許の取消、停止等の処分を受け、又は刑罰に処せられたことがないこと。
(2) 当該私有車につき、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が1億円以上、対物保険の賠償額が500万円以上の任意保険契約を締結していること。
(使用許可)
第6条 第4条の登録をした職員が登録した私有車を公務のため使用しようとするときは、藍住町役場処務規程(昭和30年藍住町規則第1号)第25条に規定する出張命令カードにより、所属長の許可を得なければならない。
2 同乗者は許可しないものとする。ただし、公務遂行上必要と認められる場合で、かつ運転者の同意及び所属長の承認があった場合は、この限りでない。
(費用の弁償)
第7条 職員が、前条の規定による許可を受けて私有車を公務のために使用した場合には、職員等の旅費に関する条例(昭和30年藍住町条例第11号)に規定する旅費額の支給をもって弁償するものとする。
路程区分 | 路程距離(往復) | 金額 |
A | 1km未満 | 0円 |
B | 1km以上3km未満 | 25円 |
C | 3km以上5km未満 | 50円 |
D | 5km以上 | 75円 |
3 燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他の維持管理費は支給しない。
(損害賠償)
第8条 職員が第6条の規定により許可を受けて公務執行中に交通事故の当事者となり、これによって相手方の損害を賠償する責任が生じた場合には、町がその損害を賠償する。ただし、当該私有車にかかる強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険によって、てん補できる損害の部分についてはこの限りではない。
2 公務執行中に生じた当該私有車の故障、盗難その他の損害については、町は責任を負わないものとする。
(損害賠償の求償)
第9条 前条第1項の定めるところにより町が損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償することができる。
(安全運転等)
第10条 私有車を公務使用する職員は、公務員としての責務を自覚し、道路交通関係法令を守り、安全運転に万全を期さなければならない。
2 私有車を公務使用中に交通事故を起こした場合及び道路交通法に違反して刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。)を受けることになった場合は、当該私有車を運転していた職員は、直ちに法令による措置をとるとともに、当該職員及び所属長は藍住町職員による自動車事故等の取扱規程(平成18年藍住町規則第131号)第2条及び第3条の規定により、直ちに町長に報告しなければならない。
3 前項の交通事故の処理に当たっては、事故を起こした職員及びその所属長は、関係者と密接な連絡を保ち、誠意ある態度で相手方との交渉に臨まなければならない。
附則
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。