○藍住町住民の印鑑に関する条例施行規則

平成24年7月5日

規則第84号

藍住町住民の印鑑に関する条例施行規則(平成10年藍住町規則第84号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町住民の印鑑に関する条例(平成10年藍住町条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第4条に規定する「委任を受けた旨を証する書面」とは委任状、代理権授与通知書とする。

(回答書の期限)

第4条 条例第5条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(書類の様式)

第5条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条第1項の規定による照会書 様式第2号

(3) 条例第5条第2項の規定による回答書 様式第2号

(4) 条例第5条第5項の規定による委任状 様式第2号

(5) 条例第5条第3項の規定による印鑑登録申請者の保証書 様式第4号

(6) 条例第5条第3項第2号の方法による印鑑登録申請者に対する印鑑登録確認通知書 様式第5号

(7) 条例第7条の規定による印鑑登録原票 様式第6号

(8) 条例第8条の規定による印鑑登録証 様式第7号

(9) 条例第9条第2項の規定による印鑑登録証再交付申請書 様式第8号

(10) 条例第9条第3項の規定による委任状 様式第9号

(11) 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書 様式第10号

(12) 条例第10条第2項の規定による印鑑登録証明書 様式第11号

(13)から(15)まで 削除

(16) 条例第17条第1項の規定による印鑑登録廃止届出書 様式第15号

(17) 条例第18条の規定による印鑑登録抹消通知書 様式第16号

(印鑑登録原票の抹消)

第6条 町長は、条例第18条の規定により、印鑑登録原票を抹消する場合には、当該印鑑登録原票に抹消した理由及びその年月日を朱書きするものとする。

(事故等の場合における証明)

第7条 条例第10条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証の提示を求めて、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法とする。

(印鑑登録原票の保存)

第8条 条例第18条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の保存期間)

第9条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録申請書 5年

(2) 印鑑登録原票の除票 5年

(3) 前2号以外の文書 2年

(印鑑登録証の返還)

第10条 条例第8条第1項の規定による登録者は、次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、速やかに当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 条例第17条第1項の規定により印鑑の登録を廃止したとき(同項第1号の規定による場合にあっては、亡失した印鑑登録証を発見したとき)

(2) 条例第18条の規定により印鑑の登録を抹消されたとき。

(印鑑登録証の管理)

第11条 条例第8条第1項の規定による登録者は、条例第10条第1項の規定により、その代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に渡してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の藍住町住民の印鑑に関する条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の藍住町住民の印鑑に関する条例施行規則の様式により使用されている書類とみなす。

(平成27年10月5日)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年3月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和8年3月9日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年6月30日)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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様式第12号から様式第14号まで 削除

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藍住町住民の印鑑に関する条例施行規則

平成24年7月5日 規則第84号

(令和8年7月1日施行)