○藍住町水道事業会計規程

平成26年3月26日

企管規程第1号

藍住町水道事業会計規程(昭和43年藍住町企業管理規程第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第6条~第9条)

第2節 台帳及び帳簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第12条・第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条~第23条)

第2節 支出(第24条~第34条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第35条・第36条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第37条・第38条)

第2節 出納(第39条~第46条)

第3節 たな卸し(第47条~第51条)

第4節 たな卸資産の評価(第52条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第53条~第56条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第57条)

第2節 取得(第58条~第65条)

第3節 管理及び処分(第66条~第70条)

第4節 減価償却(第71条~第74条)

第5節 固定資産の評価(第75条・第76条)

第7章 リース会計に係る特例(第77条・第78条)

第8章 引当金(第79条~第81条)

第9章 予算(第82条~第89条)

第10章 決算(第90条~第93条)

第11章 契約

第1節 一般競争入札(第94条~第107条)

第2節 指名競争入札(第108条~第110条)

第3節 随意契約(第111条・第112条)

第4節 競り売り(第113条)

第5節 契約の締結(第114条~第118条)

第6節 契約の履行(第119条~第124条)

第12章 雑則(第125条・第126条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、藍住町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び現金取扱員は、企業職員のうちから、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任命する。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる水道料金その他の収納金の限度額は、50万円とする。

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員への事務委任)

第4条 管理者は、企業出納員に対して、出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管

(2) 物品の出納及び保管

(上下水道課長の専決)

第5条 上下水道課長は、この規程に規定する水道事業に係る事務に関し、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 予算で定められた収益的収入の調定及び納入通知に関すること。

(2) 過誤納金の還付に関すること。

(3) 過誤払金の戻入に関すること。

(4) 水道事業の所有に属しない現金(以下「預り金」という。)及び水道事業の所有に属しない有価証券(以下「預り有価証券」という。)の受入れ及び払出しに関すること。

(5) 予算執行計画額の範囲内で、次に掲げる事項について支出負担行為をすること。

 1件の金額が1万円以内の旅費に係るもの

 1件の金額が1万円以内の研修費、諸謝金及び報償費に係るもの

 給料、手当、法定福利費及び報酬に係るもの

(6) 支出を決定すること。ただし、1件の金額が30万円以上の支出(前号ウに掲げるものを除く。)に係るものを除く。

(7) 入札の公告(指名競争入札における指名の通知及び競り売りにおける公告を含む。)をすること。

(8) 予算額が30万円未満の工事若しくは製造その他についての請負契約又は1品若しくは1件の予算額が30万円未満の物件の買入れその他の契約に関し、次に掲げる事項を処理すること。

 指名競争入札の執行(競り売りの執行を含む。)

 予定価格の決定

 随意契約の相手方の決定

 契約の締結(変更を含む。)

 契約の解除

 監督及び検査

(9) 1件の帳簿価格が5万円未満の物品の不用の決定及び処分を行うこと。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類等)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支出の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(決裁票の整理)

第8条 上下水道課長は、振替伝票の決裁票を発行の順序に従って記入された一連番号により、毎日整理しなければならない。

2 企業出納員は、収入伝票及び支出伝票の決裁票を発行の順序に従って記入された一連番号により、伝票の種類ごとに毎月整理しなければならない。

(借方票、貸方票及び予算整理票の整理)

第9条 上下水道課長は、借方票及び貸方票は第12条第1項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)ごとに、予算整理票は予算執行計画に定める節ごとに一連番号を付して毎日整理しなければならない。

2 前項の規定により整理された借方票、貸方票及び予算整理票は、月ごとに集計してその額を勘定科目月計表、収入予算整理月計表及び支出予算整理月計票に記載し、それぞれの伝票の次に整理するとともに、その内容を総勘定元帳、収入予算整理総括票及び支出予算整理総括票に転記しておかなければならない。

3 上下水道課長は、前項の規定により収入予算整理総括票及び支出予算整理総括票に転記をした場合は、当該それぞれの票に管理者の検印を受けるものとする。

第2節 台帳及び帳簿

(台帳及び帳簿の種類)

第10条 上下水道課長は、次に掲げる台帳及び帳簿を備えなければならない。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 未振替一覧表

(10) 振替一覧表

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

(台帳及び帳簿の記載)

第11条 台帳及び帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第12条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第13条 水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 別表勘定科目表の資本的収入の表に規定する勘定科目

(4) 資本的支出 別表勘定科目表の資本的支出の表に規定する勘定科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定により振替伝票による調定が行われた場合は、当該決裁票及び書類に基づいて収入予算差引簿に記帳するとともに、企業出納員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の収納の事務を受託している者(以下「公金収納事務受託者」という。)にそれぞれが収納すべき収入に係る当該書類の写しを添えた文書によりその旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の交付)

第15条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。

2 前項の規定により収入の調定を更正した場合に交付する納入通知書は、表面の余白に「変更」と朱書するものとする。

3 納入通知書は、別に定めがある場合を除き、納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(納入通知書の再交付)

第16条 上下水道課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該亡失し、又は損傷した納入通知書と同一の記載をした納入通知書を作成し、その表面の余白に「何年何月何日再発行」と朱書して当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口座振替による納付)

第17条 出納取扱金融機関(水道事業の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものをいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(水道事業の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納事務の一部を取り扱わせるものをいう。以下同じ。)に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金収納事務受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の引継ぎ)

第19条 現金取扱員及び公金収納事務受託者は、現金を収納した場合は、その日のうちに当該現金に現金等払込書及びその内訳を示す書類を添付して企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、前条の現金等払込書又は収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算執行が伴う場合は予算整理票を上下水道課長に送付するとともに、決裁票に現金等払込書及びその内訳を示す書類又は収入の収納を証する書類を添付して上下水道課長に回議しなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による回議を受けた場合は、当該決裁票及び書類により収入予算差引簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、決裁票に過誤納金払戻調書を添付して決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条及び第32条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(取立て及び納付の委託)

第22条 企業出納員、現金取扱員及び公金収納事務受託者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の4第1項の規定により納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けたときは、当該委託に係る証券と併せて当該納入義務に係る納入通知書の提出を求め、当該納入義務者に対し、納付受託証書を交付しなければならない。

2 第19条の規定は、前項の規定により提供を受けた証券について準用する。この場合においては、提出を求めた納入通知書及び納付受託証書の写しを添付しなければならない。

3 企業出納員は、第1項の規定により提供を受けた証券を速やかに現金に換価して当該納入義務に係る収入に充当し、第20条の規定の例により処理するとともに、当該納入義務に係る収入の領収書を当該委託をした納入義務者に交付しなければならない。この場合において、施行令第21条の4第2項の規定により提出させた取立てに要する費用に剰余金があるときは、併せてこれを返還しなければならない。

4 第1項の規定により取立て及び納付の委託に使用する小切手の支払地は、藍住町、板野町及び徳島市の区域内でなければならない。

5 企業出納員は、第1項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれを支払人に提示して支払を求め、又は施行令第21条の4第3項の規定により取立てを再委託しなければならない。

6 企業出納員は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条に規定する支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受けなければならない。

7 企業出納員は、第5項の規定により取立てを再委託した場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、当該金融機関から前項に規定する書類の送付及び当該証券の返付を求めなければならない。

8 企業出納員は、前2項の規定により支払拒絶の事実が明らかになったときは、証券支払拒絶通知書を作成し、これに第1項の規定により提出を受けた納入通知書を添えて当該委託に係る納入義務者に送付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、決裁票に当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定によって不納欠損処分をしたときは、当該決裁票及び書類により収入予算差引簿に記帳するとともにその旨企業出納員に通知しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 上下水道課長は、支出負担行為をしようとする場合は、あらかじめその内容及び予算執行計画額の残額を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(直ちに現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、決裁票に当該書類を添えて決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して決裁を受け、直ちに企業出納員に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費については、支出調書をもってこれに代えることができる。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 企業出納員は、第1項の規定により上下水道課長から支出伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支出の支払をしなければならない。

(資金前渡の範囲)

第26条 施行令第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 町職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 供託金

(9) 法外援護による扶助費

(10) 補償金及び賠償金

(11) 公社に対して支払う経費

(12) 事業運営上必要な釣銭資金

(概算払の範囲)

第27条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 調停に要する経費

(前金払の範囲)

第28条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(5) 公社に対して支払う経費

(6) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第29条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票及び不足額がある場合は、支出伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して決裁を受け、支出伝票又は残金については直ちに企業出納員に送付しなければならない。

4 前項の場合における残金の送付手続については、第19条の規定を準用する。

(送金払)

第30条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、確実な方法によって送金により支払をすることができる。

2 前項の規定により送金による支払をするときは、送金払通知書を作成して債権者に送付しなければならない。この場合において、官公署等に対して支払をするときは、上下水道課長から送付を受けた当該官公署等の発した納入通知書その他これに類するものを併せて送付するものとする。

3 企業出納員は、送金払に係る債権者の発する領収書が送付されてくるまでの間は、当該送金の事実を証明するに足りる書類を当該領収書に代えて保管しておかなければならない。

(支出事務の委託)

第31条 前条の規定は、施行令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(領収書の徴取)

第32条 企業出納員は、水道事業の支出の支払をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の戻入)

第33条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、振替伝票を発行し、決裁票に過誤払金戻入調書を添付して決裁を受けなければならない。

2 第15条第16条第18条から第20条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の戻入について準用する。

(債務免除等)

第34条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の出納)

第35条 預り金及び預り有価証券の出納は、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り金及び預り有価証券の保管)

第36条 企業出納員は、預り金及び預り有価証券を受け入れた場合は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第37条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第38条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第39条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第40条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(受入れ)

第41条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、決裁票により決裁を受けて、直ちに企業出納員に回議しなければならない。

2 企業出納員は、前項の回議を受けた場合は、入庫伝票を発行し、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法により定めるものとする。

(払出し)

第43条 上下水道課長は、たな卸資産の払出しをしようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、たな卸資産の品目及び数量を記載した振替伝票を発行し、決裁票により決裁を受けて、企業出納員に回議しなければならない。

2 企業出納員は、前項の回議を受けた場合は、出庫伝票を発行し、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第44条 上下水道課長及び企業出納員は、建設改良又は修繕の用に供するために払い出した材料に残品が生じた場合は、第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第45条 上下水道課長及び企業出納員は、第37条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第40条第4号及び第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第46条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは、その旨を記載した文書により決裁を受けて不用の決定をし、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第43条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第47条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第48条 企業出納員は、毎事業年度末日に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第49条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第50条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第48条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第51条 上下水道課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行し、決裁を受けて、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第52条 上下水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における正味売却価額をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が1万円未満のたな卸資産をいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第53条 上下水道課長は、第37条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第65条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第40条第4号及び第41条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(たな卸資産以外の物品の管理)

第54条 企業出納員は、第37条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「払出物品等」という。)について、物品受払簿を備えて適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第55条 企業出納員は、天災その他の事由により払出物品等が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用払出物品等の処分)

第56条 上下水道課長は、払出物品等のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第46条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第57条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 商標権

 ソフトウェア

 電話加入権

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第58条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第59条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他参考となるべき事由

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第60条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第61条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第62条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の取得)

第63条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第64条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第65条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第66条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得失、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第67条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なくその原因及び現状を調査して、文書により管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第68条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第69条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第40条第4号及び第41条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第70条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第72条 有形固定資産のうち、量水器及び給水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第73条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 量水器

(2) 給水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)

(減価償却の特例)

第74条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定によりなお帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第75条 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第76条 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第77条 規則第55条第2号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第78条 規則第55条第3号の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、購入時に費用処理するものをいう。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第79条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第80条 退職給付引当金の計上は、水道事業の退職給付債務から、徳島県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に水道事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に徳島県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第81条 前条に定めるもののほか、第79条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針の決定)

第82条 管理者は、翌年度の予算原案の作成を行う日までに当該原案の作成方針を決定しなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに町長に送付しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算及び暫定予算の原案の作成)

第84条 補正予算及び暫定予算の原案の作成は、前2条の規定の例により行うものとする。ただし、当該予算原案の作成方針については、これを定めないことができるものとし、当該予算原案等の町長への送付については、その都度町長が指定した期限までにしなければならない。

(予算の執行計画)

第85条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために当該事業年度の必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(科目の更正)

第86条 上下水道課長は、前条の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充当の手続)

第87条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充当しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第89条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第90条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

2 企業出納員は、毎事業年度終了後、速やかにその所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を、上下水道課長に送付しなければならない。

(決算整理)

第91条 上下水道課長は、毎事業年度末日現在において振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第79条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第92条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加の制限)

第94条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代表人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(一般競争入札の参加者の資格)

第95条 自治令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格は、毎事業年度管理者が定めるものとする。

2 管理者は、毎事業年度定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し、その結果に基づいて競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

3 管理者は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知しなければならない。

4 管理者は、自治令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等を併せて公示するものとする。

(入札の公告)

第96条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、自治令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び時期

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて管理者の審査を受けなければならない旨

(5) 契約書の作成に関する事項

(6) その他入札について必要と認められる事項

(入札保証金の額)

第97条 自治令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、見積金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に当該入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公社、独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

3 管理者は、前項第1号の場合に該当するものとして入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第98条 自治令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債

(3) 管理者が確実と認める社債

(4) 銀行等(銀行又は管理者が確実と認める出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債権

(7) 銀行等の保証

2 管理者は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 第1項各号に掲げるもののうち、記名式に係る証券又は債権については、売却承諾書及び白紙委任状を添えて提供させなければならない。

4 管理者は、第1項第7号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行等との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第99条 前条第1項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 前条第1項第1号から第3号までに掲げるもの 額面金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 前条第1項第4号に掲げるもの 小切手金額

(4) 前条第1項第5号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 前条第1項第6号に掲げるもの 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 前条第1項第7号に掲げるもの その保証する金額

(予定価格)

第100条 管理者は、一般競争入札に付する事項について、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を定め、予定価格書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、単価契約(一定の期間継続し、かつ、同一単価で製造、修理、加工、売買、供給、使用等の行われる契約をいう。)の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短を考慮しなければならない。

(入札書の提出)

第101条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を作成し、封書にして自己の氏名を表記し指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合には、入札前に代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

3 同一の入札においては、2人以上の入札者の代理人となることができず、また、入札者が他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札書の提出)

第102条 入札者は、郵便により入札書を提出することができる。

2 郵便により入札書を提出しようとするときは、封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書し、指定の日時までに指定の場所に到達するように書留郵便で差し出さなければならない。

(再度入札)

第103条 管理者は、自治令第167条の8第4項の規定により再度入札に付するときは、直ちにその旨を開札に立ち会った入札者に告げなければならない。

2 再度入札には、当初の入札に参加した者でなければ参加することができない。

(再度公告入札)

第104条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、更に公告して一般競争入札に付することができる。この場合においては、第96条第1項本文に規定する公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札者等への通知)

第105条 落札者が決定したときは、管理者は、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項ただし書の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに、当該最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、必要な通知をしなければならない。

3 管理者は、前2項の規定により通知した者以外の入札者に対して、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格)

第106条 管理者は、自治令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることとした場合には、第96条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

2 最低制限価格は、予定価格の3分の2以上10分の8を超えない範囲において定め、第100条第1項の予定価格書に併せて記載しなければならない。

(入札保証金の還付)

第107条 入札保証金又はその納付に代えて提供された担保は、入札の終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者については、契約が締結された後において還付し、又は第116条の契約保証金に充当するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第108条 第95条第1項の規定は、指名競争入札の参加者の資格について準用する。

2 管理者は、毎事業年度定期又は臨時に指名競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し、その結果に基づいて指名競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

3 管理者は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知するものとする。

4 管理者は、自治令第167条の11第3項において準用する自治令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等を併せて公示するものとする。

(入札参加者の指名)

第109条 管理者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合には、なるべく5人以上を指名するようにしなければならない。

2 管理者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名したときは、自治令第167条の12第2項及び同条第3項において準用する自治令第167条の6第2項に規定するもののほか、第96条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第110条 前節の規定(第95条第96条及び第104条を除く。)は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の決定)

第111条 管理者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第100条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第112条 管理者は、随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第4節 競り売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第113条 第94条から第100条まで、第105条及び第107条の規定は、競り売りに付する場合について準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第114条 管理者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく別に定める書式に準じて契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

3 契約書には、必要に応じて附属書類として図面、設計書、仕様書等を添付するものとする。

(契約書の作成の省略)

第115条 次の各号の一に該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) 競り売りに付するとき。

(3) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。

2 管理者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、前条第2項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する方法により処理しなければならない。

(1) 前項第1号の規定に該当するとき 契約金額が5万円未満の契約を除き、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させること。

(2) 前項第4号の規定に該当するとき 契約の相手方との間において、必要に応じ、協定書の交換等をすること。

(契約保証金の額)

第116条 自治令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当する額とする。

2 管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行しており、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(3) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、自治令第167条の16条において準用する自治令第167条の7第2項の規定による確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が20万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないとき。

3 管理者は、前項第1号の場合に該当するものとして契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に関する規定の準用)

第117条 第98条及び第99条の規定は、契約保証金の納付に代わる担保の提供の場合について準用する。

(保証人)

第118条 管理者は、契約の性質が保証人を立てさせるに適しないときその他必要がないと認めるときを除き、契約権者の承認する者を当該契約の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金の支払又は契約履行の代行について連帯保証人として立てさせなければならない。

第6節 契約の履行

(監督)

第119条 管理者は、請負契約(工事又は製造その他についての請負契約をいう。以下この節において同じ。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図及び原寸図を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 管理者は、必要があるときは、請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 管理者は、前2項に規定する事務(以下「監督」という。)を補助させるため、企業職員のうちから監督員を指定するものとする。

4 管理者及び監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知り得たその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

5 監督員は、管理者と緊密に連絡するとともに、管理者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第120条 管理者は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ、当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 管理者は、請負契約以外の物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 管理者は、第1項又は第2項に規定する事務(以下「検査」という。)を補助させるため、企業職員のうちから検査員を指定するものとする。

5 管理者及び検査員は、検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

6 管理者は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

7 前各項の規定は、給付の完了前に代価の一部の支払をしようとする場合における工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のための検査について準用する。

(検査の一部省略)

第121条 管理者は、自治令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で、その買入れに係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成の省略)

第122条 管理者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約であって契約金額が10万円を超えないものに係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査を完了したときは、第120条第6項の規定による検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(監督又は検査の委託)

第123条 管理者は、自治令第167条の15第4項の規定により、企業職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合においては、同一の者に監督及び検査を委託してはならない。

2 管理者は、自治令第167条の15第4項の規定により、企業職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(契約保証金等の還付)

第124条 契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は、給付の完了の確認の検査が完了した後速やかに還付するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第125条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第126条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支出伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 勘定科目月計表 様式第4号

(5) 収入予算整理月計表 様式第5号

(6) 支出予算整理月計表 様式第6号

(7) 総勘定元帳 様式第7号

(8) 収入予算整理総括票 様式第8号

(9) 支出予算整理総括票 様式第9号

(10) 予算執行計画書 様式第10号

(11) 土地台帳 様式第11号

(12) 建物構築物台帳 様式第12号

(13) 機械、装置、車両台帳 様式第13号

(14) 工具、器具、備品台帳 様式第14号

(15) 企業債台帳 様式第15号

(16) 収入予算差引簿 様式第16号

(17) 貯蔵品受払簿 様式第17号

(18) 納入通知書 様式第18号

(19) 現金等払込書 様式第19号

(20) 過誤払金戻入調書 様式第20号

(21) 納付受託証書 様式第21号

(22) 証券支払拒絶通知書 様式第22号

(23) 請求領収書 様式第23号

(24) 支出調書兼領収書 様式第24号

(25) 資金前渡調書 様式第25号

(26) 概算払調書 様式第26号

(27) 精算書 様式第27号

(28) 送金払通知書 様式第28号

(29) 過誤納金払戻調書 様式第29号

(30) 競争入札予定・最低制限価格調書 様式第30号

(31) 入札書 様式第31号

(32) 競争入札参加資格者名簿 様式第32号

(33) 監督員(検査員)指定簿 様式第33号

(34) 検査調書 様式第34号

(35) 入庫伝票 様式第35号

(36) 出庫伝票 様式第36号

(37) たな卸表 様式第37号

(38) 物品受払簿 様式第38号

(39) 予算実施計画 様式第39号

(40) 給与費明細書 様式第40号

(41) 継続費に関する調書 様式第41号

(42) 債務負担行為に関する調書 様式第42号

(43) 決算報告書 様式第43号

(44) 損益計算書 様式第44号

(45) 貸借対照表 様式第45号

(46) 剰余金計算書 様式第46号

(47) 欠損金計算書 様式第47号

(48) 剰余金処分計算書 様式第48号

(49) 欠損金処理計算書 様式第49号

(50) 事業報告書 様式第50号

(51) キャッシュ・フロー計算書 様式第51号

(52) 収益費用明細書 様式第52号

(53) 固定資産明細書 様式第53号

(54) 企業債明細書 様式第54号

(55) 繰越計算書 様式第55号

(56) 継続費繰越計算書 様式第56号

(57) 継続費精算報告書 様式第57号

(58) 月次試算表 様式第58号

(59) 資金予算表 様式第59号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第51号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

藍住町水道事業会計規程

平成26年3月26日 企業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成26年3月26日 企業管理規程第1号
平成30年3月30日 企業管理規程第1号