○藍住町工場設置奨励条例施行規則

平成27年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町工場設置奨励条例(昭和35年藍住町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励指定工場の指定等)

第2条 条例第5条第1項の指定を受けようとする者は、(以下「指定申請者」という。)は、奨励指定工場指定申請書(様式第1号)により、町長が必要と認める書類を添えて当該工場の工事を着手する1か月前までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を精査し、指定の可否を決定するものとする。

3 前項の規定をしたときは、その内容を奨励指定工場決定通知書(様式第2号)により、指定申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第3条 前条第3項の規定により奨励指定工場の指定を受けた者(以下「奨励指定者」という。)は、当該事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第3号)により、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(継承の届出)

第4条 奨励指定者が奨励措置を受けるまでに合併等により、その地位の継承を行った場合は、速やかに継承届出書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業着手の届出)

第5条 奨励指定者は、奨励指定工場の建設工事に着手したときは、1か月以内に事業着手届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(操業開始の届出)

第6条 奨励指定者は、奨励指定工場の操業を開始したときは、操業開始届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(操業の廃止又は休止の届出)

第7条 奨励指定者は、前条の届出の日から奨励措置の交付を受けるまでに、操業を廃止又は休止したときは、速やかに操業廃止(休止)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除等)

第8条 条例第3条第1項及び第2項に規定する課税免除等は、操業開始時における投下固定資産に対して、最初に固定資産税が賦課される年度から3年間の固定資産税に相当する額の範囲とする。

(課税免除等の申請)

第9条 課税免除等を受けようとする奨励指定者(以下「申請者」という。)は、第2条第3項の規定による奨励指定工場の操業を開始したときは、操業開始日から1か月以内に課税免除等申請書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による課税免除等申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、かつ、必要に応じて現地調査を行い、課税免除等の可否を決定するものとし、課税免除等指令書(様式第9号)を申請者に通知するものとする。

(帳簿等の整備)

第10条 奨励措置を受けた者は、当該奨励工場の実施に関する証拠書類、帳簿等を整理し、奨励金を受けた日から5年間保存しなければならない。

(実績報告)

第11条 奨励措置を受けた者は、翌年度の3月30日までに事業実績報告書(様式第10号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした助成対象者等に通知するものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藍住町工場設置奨励条例施行規則

平成27年3月26日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)