○藍住町工場設置奨励条例施行規則
平成27年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町工場設置奨励条例(昭和35年藍住町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を精査し、指定の可否を決定するものとする。
(継承の届出)
第4条 奨励指定者が奨励措置を受けるまでに合併等により、その地位の継承を行った場合は、速やかに継承届出書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業着手の届出)
第5条 奨励指定者は、奨励指定工場の建設工事に着手したときは、1か月以内に事業着手届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(操業開始の届出)
第6条 奨励指定者は、奨励指定工場の操業を開始したときは、操業開始届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第10条 奨励措置を受けた者は、当該奨励工場の実施に関する証拠書類、帳簿等を整理し、奨励金を受けた日から5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第11条 奨励措置を受けた者は、翌年度の3月30日までに事業実績報告書(様式第10号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした助成対象者等に通知するものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。