○電子情報取扱規程

平成27年3月26日

規則第5号

電子情報取扱規程(平成16年藍住町規則第110号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、藍住町におけるコンピュータシステム及び電子情報の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム コンピュータにより情報の変換・蓄積・共有などの高度な情報処理ができるものをいう。

(2) 電子情報 電子媒体に記録された情報をいう。

(3) 町ネットワーク 藍住町合同庁舎及び町有施設に設置した情報システムを専用回線で接続した全てのハードウェア群をいう。ただし、当該ハードウェアを稼働させるためのオペレーティングシステムを含み、設置場所、会計経理上の取扱若しくはその他合理的な理由により、ハードウェア使用者が管理することが適当であるもの及び外付ハードディスク等容易に接続できる記憶装置等を除く。

(4) 業務システム 情報システムのうち、事業毎若しくは事務分掌単位等一定の業務単位に構成されたソフトウェア群及びアプリケーションソフトウェアを使用して一定の業務処理が構築されたものをいう。(いずれも当該業務専用のハードウェアを含む。)

(5) インターネットシステム インターネットに接続された情報システムをいう。

(情報システムの管理者等)

第3条 町ネットワークは、総務企画課長が管理する。

2 業務システムは、当該業務システムで処理をする業務を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)が管理する。ただし、複数の課等に関係する処理等で、所管課長から委任される場合は、他の所管課長若しくは総務企画課長が、当該業務システムの全部若しくはその一部について管理することができるものとする。

3 町ネットワークで運用する複数の業務システムを一括管理することが効率的である場合若しくは当該業務システムの運用上、総務企画課長が管理することが望ましい場合は、該当する業務システムの所管課長と総務企画課長の協議により、総務企画課長が、当該業務システムの全部若しくはその一部について管理代行を行うことができるものとする。

4 総務企画課長は、町ネットワークを利用するために必要とする端末機、印刷機等町ネットワークに属する機器を所管課長に貸与するものとし、所管課長は貸与された機器を必要に応じ担当職員に配置するとともに、紛失、盗難、毀損が生じないよう、適正に使用上の管理をしなければならない。

5 インターネットシステムは、当該システム設置課等の長(以下「設置課等の長」という。)が管理し、総務企画課長は、ドメイン名が、「@town.aizumi.tokushima.jp」であるメールアドレス及び藍住町ホームページを管理するとともに、設置課等の長が求める、セキュリティ対策支援、技術的支援等に対応するものとし、当該システムの機器調達については、設置課等の長と総務企画課長が協議して決定する。

6 業務に係るメールアドレス及びホームページ等(藍住町ホームページを除き、ソーシャルネットワーク又はアプリケーションソフトを利用した情報発信を含む。)をインターネット上に設ける場合は、所管課長が管理する。

7 所管課長、総務企画課長、設置課等の長が行う情報システムの管理等に必要な事務については、それぞれ指定する職員に行わせることができる。

(電子情報の管理者等)

第4条 業務システム(次項に規定する業務システムを除く。)に記録される電子情報(当該業務システムの操作履歴を含む。)は、所管課長が管理するものとし、所管課長と総務企画課長の協議により若しくは町ネットワークにおいて運用される業務システムの管理上必要な場合は、総務企画課長においても取り扱うことができるものとする。

2 不特定多数の者が共用する業務システム及び電子機器(印刷機、複写機、複合機、FAX等の電子機器で、電子情報を記録できる機能を有するものをいう。)の使用に際し記録された電子情報は、当該使用者が管理するものとし、使用者以外の者が閲覧若しくは利用できる状態で記録されるもので、情報非公開となる可能性がある内容若しくは個人情報保護措置の必要があるもの及び不要となった電子情報は、その使用後、当該使用者が削除しなければならない。

3 所管課長は、所管する業務において、他の所管課長が管理する電子情報を利用する必要がある場合は、あらかじめ当該所管課長の承認を受けなければならない。ただし、法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則をいう。以下同じ。)の規定により当該電子情報の利用が認められている場合は、この限りでない。

4 所管課長は、管理する電子情報の利用申請を受けた場合において、その使用目的及び当該電子情報の利用行為が法令に抵触しない場合で利用を許可できない特別な理由が無い場合は、利用承認をするものとする。

5 アプリケーションソフトウェア(業務システムに類しないものに限る。)及び電子機器等に記録された電子情報のうち、藍住町文書取扱規程(平成9年藍住町規則第12号)の規定に基づき行政文書として取り扱うもの以外については、当該電子情報の作成者若しくは取得者が管理するものとし、係る業務が分掌事務でなくなった場合には、その管理を後任若しくは所管課長に引き継がなければならない。ただし、個人情報に係るものについては、その内容の如何を問わず行政文書として扱い、藍住町個人情報保護条例(平成15年藍住町条例第200号)の規定に基づき、適正に管理しなければならない。

6 情報非公開となる可能性がある内容及び個人情報を含む電子情報をインターネットシステムにおいて取り扱う場合は、必要最小限とし、処理完了後、当該情報を当該システムから削除しなければならない。

7 情報システムに記録されている電子情報は、当該情報システムが存する施設外に持ち出してはならない。ただし、法令の規定により行う場合、用紙による文書に代えて電子情報により発信する場合及び業務上の必要により所管課長の許可があった場合は、この限りでない。

8 所管課長、総務企画課長が行う電子情報の管理等に必要な事務については、それぞれ指定する職員に行わせることができる。

(外部ネットワークとの接続)

第5条 情報システム管理者は、情報システムを外部回線へ接続しようとする場合は、法令に抵触しないことを確認の上、当該行政機関の長の承認を得なければならない。

(情報システム及び業務システムの使用許可)

第6条 情報システム及び業務システムを使用しようとする者は、当該システムの管理者の許可を得て使用しなければならない。

2 業務システムの管理者が行う当該システム使用許可は、許可しようとする者に対する当該システム利用に係るID貸与及びパスワード付与等により使用許可者を確実に特定できる方法(以下「使用者認証等」という。)により行うものとし、使用許可しようとするシステムが町ネットワークにおいて運用されるものについては、当該システム管理者は、必要に応じ、当該使用許可手続に係るシステム操作を総務企画課長に委任することができるものとする。

3 前項に規定する使用許可を受けた者は、不正に他人に利用者認証等を漏らし又は他人に貸与してはならない。

4 所管課長、総務企画課長及びこれらの者の指示により使用者認証等付与の業務に携わる者は、業務上必要とされる場合以外において当該使用者認証等の内容を当該関係者以外に開示してはならない。

(業務システム使用者の義務等)

第7条 業務システムを使用する者は、当該業務システムに記録されている電子情報を業務遂行以外の目的で閲覧し若しくは利用してはならない。また、他人の使用者認証等を利用して業務システムを利用してはならない。

(情報システムに接続する電子媒体及び電子媒体内の情報の管理者)

第8条 情報システムに接続することができる電子媒体(外付ハードディスク、USBメモリー、メモリーカード等簡易に接続ができる記憶媒体で、当該記憶媒体を有する電子機器を含む。)及び当該電子媒体に記録されている電子情報に関する管理者は、当該電子媒体を所有する課等の長とする。

(電子媒体の接続許可)

第9条 前条に規定する電子媒体を情報システムに接続する場合は、当該情報システム管理者の許可を得たものでなければならない。

2 電子媒体で、藍住町の行政機関が所有するもの以外は、情報システムに接続してはならない。ただし、セキュリティ上の問題が無いことを確認した上で、業務上の必要により情報システム管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

(業務システムの運用時間)

第10条 町ネットワークで運用される業務システムの運用時間は、当該業務システムの機能別(記録事項更新、照会、証明発行等)に住民窓口開設時間、業務処理内容、電子情報のバックアップ、業務システムの保守時間等を勘案して、所管課長と総務企画課長が協議して決定するものとし、町ネットワーク以外で運用される業務システムの運用時間は、所管課長が決定する。

(アプリケーションソフトウェアの利用)

第11条 町ネットワークで使用する一般事務に必要とする基本的なアプリケーションソフトウェアは総務企画課長が提供する。

2 情報システム管理者以外の者が、アプリケーションソフトウェアを当該情報システムにインストールする場合は、あらかじめ当該情報システム管理者の承認を得なければならない。アンインストールしようとする場合も同様とする。

(外部委託)

第12条 業務システムの管理者が、業務システムの開発、保守、運用管理等を外部事業者に委託する場合は、外部委託事業者が守るべき内容及び受託業務上知り得た情報の守秘義務を説明し、これを明記した契約を締結して、その遵守状況を管理しなければならない。

2 前項の規定による委託により、外部事業者が町ネットワークにおいて作業を行う場合は、総務企画課長の許可を得なければならない。

(電子メール等の取扱い)

第13条 インターネット若しくはLGWAN(総合行政ネットワーク)による電子メール、その他電子文書等について、文書として処理する必要があるものは、藍住町文書取扱規程に定める取扱いをしなければならない。ただし、当該電子メールにより回答若しくは返信を行う場合においては、発送に係る規定についてはこの限りでない。

2 所管業務外の電子メールを受信した者及びこれを発見した者は、速やかに所管課等へ当該電子メールを転送若しくは当該電子メールを印刷して送付しなければならない。

(業務に係るホームページの取扱い)

第14条 藍住町ホームページの運用管理基準については、別に定める。

2 所管課長は、業務に係るホームページ等を設けた場合は常に適正な維持管理を行わなければならない。

(複数の課等が使用する業務システム)

第15条 複数の課等の使用者が使用する業務システムについては、所管課長がその利用基準、利用方法等を定め使用者に通知するとともに適正な使用がされるよう管理しなければならない。

2 所管課長は、前項に規定する業務システムについて管理上必要があるときは、当該業務システムに記録された電子情報を、閲覧することができるものとする。

(セキュリティ対策)

第16条 総務企画課長は、町ネットワークのセキュリティ対策について、万全を期さなければならない。

2 所管課長は、管理する業務システム及び電子情報保護のためのセキュリティ対策について、万全を期さなければならない。

3 総務企画課長は、町が保有する情報資産に関する情報セキュリティ対策に関し必要な事項について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめた藍住町情報セキュリティポリシーを策定するものとする。

(利用調整等)

第17条 総務企画課長は、複数の課等が使用する町ネットワークの機器利用、町ネットワークにおいて運用される業務システム間の連携、業務システムの保守、業務システムの更新、その他町ネットワークに係る運用全般について調整を図るとともに、行政事務の情報システム化について関係所管課長と連携して、その推進に努めなければならない。

(業務システム、電子機器等の廃棄)

第18条 業務システムその他電子情報を記録することができる電子機器等を廃棄(リース機器の返却、他者への譲渡を含む。)する場合は、当該業務システム等の管理者は、当該業務システム等に記録されている電子情報をどのような方法をもってしても復活できないように削除若しくは破棄した上で、廃棄しなければならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

電子情報取扱規程

平成27年3月26日 規則第110号

(令和2年4月1日施行)