○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年藍住町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 事務 | 特定個人情報 |
条例別表第1及び第2の1の項の規則で定めるもの | 子どもの保護者に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務 | 医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である子どもに係る生活保護関係情報、当該申請を行う者又は当該申請者の同居人に係る市町村民税関係情報、住民票関係情報 |
条例別表第1及び第2の2の項の規則で定めるもの | ひとり親等に対する医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う父、母又は養育者(父又は母を除き、児童と同居して、これを監護し、かつ、生計を維持する者をいう。)に係る市町村民税関係情報、住民票関係情報 |
条例別表第1及び第2の3の項の規則で定めるもの | 重度心身障がい者等に対する医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う障がい者に係る生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付実施関係情報、当該申請を行う障がい者又は現にその者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者に係る市町村民税関係情報、住民票関係情報 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 事務 | 特定個人情報 |
条例別表第3の1の項の規則で定めるもの | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務 | 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報、住民票に記載された住民票関係情報 |
条例別表第3の2の項の規則で定めるもの | 1 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する事務 2 子ども・子育て支援法第23条第1項の支給認定の変更に関する事務 3 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による支給認定の変更に関する事務 4 子ども・子育て支援法第24条第1項の支給認定の取消しに関する事務 | 1 当該支給認定に係る子ども・子育て支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この項において単に「小学校就学前子ども」という。)若しくは当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報 2 当該支給認定に係る小学校就学前子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 3 当該支給認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報 |