○藍住町行政不服審査担当職員の任用等に関する条例

平成28年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査担当職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、行政不服審査担当職員を任用することができる。

2 前項の規定による任用は、前項の業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、任命権者が選考により行う。

(身分)

第3条 行政不服審査担当職員は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

(報酬等の支給)

第4条 行政不服審査担当職員の報酬及び費用弁償の支給については、任命権者が別に定めるものとする。

(守秘を守る義務)

第5条 行政不服審査担当職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年藍住町条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

藍住町行政不服審査担当職員の任用等に関する条例

平成28年3月25日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)