○藍住町あき地等の環境保持に関する条例施行規則
平成28年1月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町あき地等の環境保持に関する条例(昭和50年藍住町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(あき地等の不良状態の基準)
第2条 あき地等の不良状態は、雑草等が繁茂し、火災や交通の支障、病害虫発生、ちり等の不法投棄等 生活環境を阻害する状態であり、雑草の高さが概ね50センチメートル程度以上又は6か月以上管理をしていない状態とする。
(あき地等の管理)
第3条 あき地等の所有者は、当該あき地等が不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。
(除草等の指示)
第4条 町長は、第2条の不良状態と認めたときは、所有者に対し除草等の措置を行うよう文書等で指示する。
2 前項の指示を受けたあき地等の所有者は、速やかに指示に対して取った措置について町長に文書等で報告するものとする。
(清掃除草の委託)
第5条 あき地等の所有者が、条例第5条の作業を町長に委託するときは、町長の発行する納入通知書により料金を前納するものとする。
2 町長は、あき地等の所有者が納入した委託料の入金を確認次第、除草作業の手続きを行う。
附則
この規則は、平成28年1月12日から施行する。