○藍住町消費生活センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年5月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町消費生活センターの設置及び管理に関する条例(平成29年藍住町条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間等)

第2条 藍住町消費生活センター(以下「センター」という。)の開所時間及び相談時間は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前9時から午後4時まで

(2) 相談時間 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(閉所日)

第3条 センターの閉所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日並びに祝日法による休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(事業の実施)

第4条 相談業務は、面談及び電話により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

藍住町消費生活センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年5月25日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年5月25日 規則第10号
令和3年10月1日 規則第10号
令和4年3月24日 規則第10号