○藍住町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成30年4月1日

制定

(目的)

第1条 町内小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)小規模事業者経営改善資金融資制度(以下「マル経融資」という。)により借り入れた融資に係る償還利子の一部について、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるもののほか、藍住町補助金交付規則(平成17年藍住町規則第116号)に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 藍住町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金(以下(本補助金)という。)の交付の対象となる者は、マル経融資を受けた者であって、次の各号に該当するものに限る。

(1) 藍住町内に住所を有する者で、町内の事業所で同一事業を引き続き3年以上営む者であること。

(2) 藍住町内に主たる事業所を所有する法人で、同一事業を引き続き3年以上営む者であること。

(3) 町税を滞納していない者であること。

2 同一の事業所については、町が交付する補助金を重複して申請することはできないものとする。

(補助対象資金)

第3条 利子補給の対象とする借入資金は、平成30年4月1日以降に、マル経融資を受けた借入資金とする。

(補助対象期間)

第4条 本補助金の対象となる期間は、公庫の融資制度に基づく当初借入契約で締結した借入期間の範囲内とし、3年(36ケ月)を限度とする。

(補助金の額)

第5条 交付する本補助金の額は、毎年1月1日(平成30年度は融資実行日)から12月31日までに支払った利子額とし、同期間の毎月の貸付残高の1%相当額を上限とする。ただし、償還遅延による損害金等は含まないものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年1月31日までに藍住町商工会を経由し、町長に提出しなければならない。

(1) 公庫が発行する償還計画書

(2) 公庫が発行する利息支払明細書及び支払済額明細書

(3) 藍住町商工会が発行する融資内容証明書(様式第2号)

(4) 支払済利子額実績及び補助対象利子額算定表(様式第3号)

(5) 納税状況調査同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、利子補給補助金交付決定通知書(様式第4号)又は、補助金不交付決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により利子補給補助金交付決定通知を受けた者は、速やかに利子補給補助金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、交付申請者から前項の請求があったときは、速やかに本補助金を支払う者とする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、本補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な方法により本補助金の交付の決定を受け、又は本補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱の定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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藍住町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)