○藍住町総合文化ホールの設置及び管理に関する条例
平成31年3月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、藍住町総合文化ホールの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 文化芸術事業を通して文化振興を図り、町民の健康で文化的な生活を促進し、併せて交流をはぐくむ創造感動拠点として供するため、藍住町総合文化ホールを設置する。
(名称及び位置)
第3条 藍住町総合文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藍住町総合文化ホール
位置 藍住町奥野字矢上前32番地1
(施設の構成)
第4条 藍住町総合文化ホールは、文化エリア、行政エリア、共有エリアをもって構成し、行政エリアに藍住町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和58年藍住町条例第135号)に規定する藍住町保健センターを置く。
(管理)
第5条 文化エリア及び共有エリア(以下「ホール」という。)は、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(使用時間等)
第6条 ホールの使用時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第7条 ホールの施設及び附属設備(以下「ホール等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) ホール等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又は同条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、教育委員会は賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を申込みと同時に納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 使用者は、ホール等の使用を終えたときは、速やかにホール等を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により、許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失によりホール等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、入館者に起因する損害についても同様とする。
(管理に伴う業務委託)
第12条 教育委員会は、ホールの管理について、必要と認めるときは、管理上の業務の一部を委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、ホールの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年5月7日から施行する。
附則(令和5年9月29日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
藍住町総合文化ホール基本使用料金表
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 1時間 |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
大ホール | 10,500 | 16,000 | 20,000 | 45,000 | ― |
小ホール | 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | ― |
楽屋1 | 600 | 800 | 1,200 | 2,500 | ― |
シャワー室1 | 300 | 400 | 1,200 | 1,900 | ― |
シャワー室2 | 300 | 400 | 1,200 | 1,900 | ― |
楽屋2(A)・(B) | 1,000 | 1,400 | 2,200 | 4,600 | 500 |
楽屋2(A) | 600 | 800 | 1,200 | 2,500 | 300 |
楽屋2(B) | 600 | 800 | 1,200 | 2,500 | 300 |
楽屋3 | 600 | 800 | 1,200 | 2,500 | 300 |
交流室1 | 600 | 800 | 1,200 | 2,500 | 300 |
交流室2(A)・(B) | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 11,000 | 1,200 |
交流室2(A) | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 6,000 | 700 |
交流室2(B) | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 6,000 | 700 |
交流室3 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 5,000 | 600 |
スタジオ | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 5,000 | 600 |
和室 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 5,000 | 600 |
調理室 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 6,000 | 700 |
キッズスペース | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 6,000 | 700 |
あいずみモール 1階 | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 11,000 | 1,200 |
あいずみモール 2階 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 5,000 | 600 |
あいずみ広場 | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 11,000 | 1,200 |
附属設備 | 規則で定める額 |
【備考】
1 使用時間には、準備、後かたづけに要する時間を含むものとする。なお準備又は練習のために、使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の40%を徴収する。
2 冷暖房を使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の20%の額を加算する。
3 土曜日、日曜日及び休日に使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の20%の額を加算する。
4 本町住民以外の個人又は団体が使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の50%の額を加算する。
5 使用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、次に掲げる率により算出した額を基本使用料に加算する。
(1) 入場料等を徴収する額が1,000円以下のとき 50%
(2) 入場料等を徴収する額が1,000円を超過し3,000円以下のとき 100%
(3) 入場料等を徴収する額が3,000円を超過したとき 150%
6 使用者が、商品の宣伝、販売等の営利目的に使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の400%の額を加算する。この場合において、入場料等を徴収しても、5の規定は適用しない。
7 使用許可時間を超過又は繰り上げて使用する場合は、30分につき当該使用区分に係る基本使用料の25%の額を加算する。ただし、1時間単位で使用許可をしている場合は、30分につき基本使用料と同額を加算する。
8 使用納付額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
9 楽屋1、シャワー室1・2は、大・小いずれかのホールを使用する時のみ貸出し可能とする。
10 大・小ホールの使用料は、あいずみモール1階を含む。
11 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。