○藍住町徴税吏員及び徴収吏員の任命に関する規則

平成31年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町の徴税吏員及び徴収吏員の任命その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。

(1) 藍住町課等設置条例(昭和56年藍住町条例第6号)に規定する税務課に従事する町の職員

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が指定する町の職員

2 前項に掲げる者に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(2) 町税の徴収又は収納に関すること。

(3) 町税の滞納処分に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する町税に係る事務に関すること。

(徴税吏員証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定による徴税吏員に徴税吏員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 徴税吏員証を破損し、又は紛失等した者は、速やかにその事由その他必要事項を記載した書面を町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

3 異動その他の理由により徴税吏員がその職務を離れたときは、徴税吏員証を町長に返納しなければならない。

(徴収吏員の委任)

第4条 町長は、藍住町課等設置条例に規定する健康推進課に従事する職員で介護保険料、後期高齢者医療保険料その他町長が必要と認める徴収金(以下「徴収金」という。)に関する事務に従事する者に次に掲げる事務を委任する。

(1) 徴収金の徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(2) 徴収金の賦課徴収又は収納に関すること。

(3) 徴収金の滞納処分に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する徴収金に係る事務に関すること。

(徴収吏員証の交付等)

第5条 町長は、前条に規定する職員(以下「徴収吏員」という。)に徴収吏員証(様式第2号)を交付するものとする。

2 徴収吏員証を破損し、又は紛失等した者は、速やかにその事由その他必要事項を記載した書面を町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

3 異動その他の理由により徴収吏員がその職務を離れたときは、徴収吏員証を町長に返納しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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藍住町徴税吏員及び徴収吏員の任命に関する規則

平成31年3月29日 規則第4号

(平成31年3月29日施行)