○藍住町総合文化ホール管理運営規則
令和元年5月24日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、藍住町総合文化ホール設置及び管理に関する条例(平成31年藍住町条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき藍住町総合文化ホール文化エリア及び共有エリア(以下「ホール」という。)の管理、運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 ホールの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めた場合は、延長又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第4月曜日(第4月曜日が祝日のときは開館する)
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(職員)
第4条 ホールに館長、その他必要な職員を置くことができる。
(1) 大ホール又は小ホールを使用しようとする場合 使用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の1年前に当たる日の属する月の初めの平日。ただし、練習だけを目的として使用する場合は、使用日の1か月前に当たる日の属する月の初めの平日とする。
(2) 大ホール及び小ホール以外を使用しようとする場合 使用日の1年前に当たる日の属する月の初めの平日
(3) 前2号の規定にかかわらず使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで営利目的に使用する場合は使用日の3か月前に当たる日の属する月の初めの平日
(1) 大ホールを使用しようとする場合 使用日の10日前
(2) 大ホール以外を使用しようとする場合 使用日の前日
(使用の許可)
第6条 教育委員会は、申請書を受理したときは、その内容を審査し管理上必要があると認めたときは必要な条件を付し、藍住総合文化ホール使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の取消)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反するとき。
(3) その他、管理運営に支障があるとき。
(特別設備の設置)
第10条 使用者は、ホールの利用のため特別の設備を設け、又は備付け以外の器具を持ち込むときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、ホールの使用を完了し、又は中止したときは直ちに使用したホール等を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が生じた日から起算して15日以内に藍住町総合文化ホール使用料還付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 許可なくして物品を販売し、又は金品の寄附募集をしないこと。
(3) 施設、附属設備又は器具を滅失し、損傷しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(5) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) 許可を受けた設備又は器具以外のものを使用しないこと。
(7) 入館者に対して、次条に定める事項を守らせること。
(8) 管理上の必要な指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 敷地内で喫煙をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食及び火気の使用をしないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他ホールの職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第15条 前条の規定に違反するものに対して、教育委員会は、ホールの入館を拒み又は退館を命ずることができる。
(毀損又は滅失の届出)
第16条 使用者は、施設、附属設備又は器具を毀損し、又は滅失したときは、速やかに藍住町総合文化ホール施設等毀損・滅失届(様式第6号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。
(使用後の届出)
第17条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちに届け出て、ホールの職員の指示を受けなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、ホールの管理運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月15日)
この規則は、令和2年10月15日から施行する。
附則(令和3年10月1日)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日)
この規則は、令和4年3月17日から施行する。
附則(令和4年5月19日)
この規則は、令和4年5月19日から施行する。
附則(令和5年3月28日)
この規則は、令和5年3月28日から施行する。
附則(令和6年3月22日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(単位:円)
名称 | 単位 | 料金 |
平台 | 1台 | 300 |
反響板(大ホール) | 1式 | 7,000 |
反響板(可動式) | 1式 | 2,500 |
指揮者台 | 1式 | 300 |
演台 | 1台 | 500 |
花台・脇台 | 1式 | 500 |
司会者台 | 1式 | 500 |
レクチャー台 | 1台 | 300 |
張出舞台(ランウェイ) | 1式 | 5,000 |
張出舞台(前面) | 1式 | 2,500 |
めくり台 | 1台 | 200 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 200 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 |
演奏者用椅子 | 1脚 | 50 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 50 |
3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,200 |
ハンド型ワイヤレスマイク | 1本 | 1,500 |
タイピン型ワイヤレスマイク | 1式 | 700 |
コンデンサーマイク | 1本 | 1,000 |
ダイナミックマイク | 1本 | 600 |
ステレオマイク | 1本 | 2,500 |
マイクスタンド各種 | 1本 | 300 |
ステージフロントスピーカー | 1式 | 1,000 |
プロセニアムスピーカー・サイドスピーカー | 1式 | 3,000 |
固定はねかえりスピーカー | 1式 | 500 |
ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
ロアーホリゾント | 1列 | 1,000 |
アッパーホリゾント | 1列 | 1,000 |
シーリングスポットライト | 1式 | 1,000 |
サスペンションスポットライト | 1台 | 300 |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 300 |
ピンクセノンスポットライト | 1台 | 1,500 |
カッター付きスポットライト | 1台 | 300 |
ステージスポットライト(スタンド付き) | 1台 | 300 |
エフェクトマシン | 1式 | 600 |
レコーダー | 1台 | 500 |
BD/DVDデッキ | 1台 | 500 |
DLPプロジェクター | 1台 | 5,000 |
スクリーン | 1面 | 500 |
CDデッキ | 1台 | 500 |
カセットデッキ | 1台 | 500 |
ダイレクトボックス | 1台 | 500 |
横看板台 | 1枚 | 500 |
国旗・町旗 | 1式 | 500 |
上敷 | 1枚 | 200 |
緋毛氈 | 1枚 | 300 |
高座用座布団 | 1枚 | 300 |
長座布団 | 1枚 | 300 |
金屏風 | 1帖 | 1,200 |
松羽目 | 1式 | 2,000 |
移動型音響調整卓 | 1式 | 1,500 |
移動型音響装置 | 1式 | 500 |
ハンド型ワイヤレスマイク(大ホール以外) | 1本 | 700 |
有線マイク | 1本 | 400 |
移動型パワードスピーカー | 1台 | 1,000 |
ピアノ(スタインウェイD―274) | 1台 | 10,000 |
アップライトピアノ | 1台 | 500 |
ドラムセット | 1式 | 1,000 |
ギターアンプ | 1台 | 500 |
ベースアンプ | 1台 | 500 |
キーボードアンプ | 1台 | 500 |
2wayスピーカー | 1式 | 1,000 |
パワードミキサー | 1台 | 1,000 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000 |
可搬式スクリーン | 1台 | 100 |
長机 | 1台 | 100 |
ガス炊飯器 | 1台 | 300 |
ガスオーブン | 1台 | 300 |
椅子 | 1脚 | 50 |
ホワイトボード | 1台 | 200 |
展示用パネル | 1枚 | 100 |
展示用ライト | 1個 | 200 |
姿見 | 1面 | 200 |
茶道道具一式 | 1式 | 500 |
ノートパソコン | 1式 | 500 |
ワイヤレスアンプ | 1式 | 1,000 |
配信システム一式(技術料別途) | 1式 | 3,000 |
紗幕 | 1式 | 1,000 |
電源装置 | 1kw | 200 |
看板(屋外) | 1台 | 100 |
技術料(4人以上) | 1人 | 22,000 |
【備考】
1 上記附属設備(展示用パネルと技術料を除く。)の各基本使用料は、条例別表の基本使用料の時間区分(午前・午後・夜間)をもって1回とする。
2 持込器具については、定格消費電力に応じて電源装置使用料を徴収する。
3 使用料の算定については、条例別表の備考第7号及び第8号を準用する。
4 この表に定めのない器具等の使用料は、教育委員会が別に定めることができる。
別表第2(第12条関係)
区分 | 大・小ホール | その他施設 |
災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。 | 使用料の100% | 使用料の100% |
使用日の30日前までに使用の取消しを申請し、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の100% | 使用料の100% |
使用日の10日前までに使用の取消しを申請し、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の70% | 使用料の100% |
使用日の前日までに利用の取消しを申請し、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の50% | 使用料の70% |
様式 略