○藍住町総合文化ホール管理運営規則

令和元年5月24日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、藍住町総合文化ホール設置及び管理に関する条例(平成31年藍住町条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき藍住町総合文化ホール文化エリア及び共有エリア(以下「ホール」という。)の管理、運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 ホールの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めた場合は、延長又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、これを変更し又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月第4月曜日(第4月曜日が祝日のときは開館する)

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(職員)

第4条 ホールに館長、その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により、ホールの施設及び附属設備(以下「ホール等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、藍住町総合文化ホール使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から受付を行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

(1) 大ホール又は小ホールを使用しようとする場合 使用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の1年前に当たる日の属する月の初めの平日。ただし、練習だけを目的として使用する場合は、使用日の1か月前に当たる日の属する月の初めの平日とする。

(2) 大ホール及び小ホール以外を使用しようとする場合 使用日の1年前に当たる日の属する月の初めの平日

(3) 前2号の規定にかかわらず使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで営利目的に使用する場合は使用日の3か月前に当たる日の属する月の初めの平日

3 申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

(1) 大ホールを使用しようとする場合 使用日の10日前

(2) 大ホール以外を使用しようとする場合 使用日の前日

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、申請書を受理したときは、その内容を審査し管理上必要があると認めたときは必要な条件を付し、藍住総合文化ホール使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可申請の変更等)

第7条 前条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の申請の内容を変更しようとするとき又は使用許可を取消しするときは、藍住町総合文化ホール使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を許可し、又は承認したときは、藍住町総合文化ホール使用許可変更・取消許可書兼領収書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

3 第5条第2項及び第3項に規定する申請の期間は、第1項の変更について準用する。

(使用許可の取消)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反するとき。

(3) その他、管理運営に支障があるとき。

(附属設備の使用料)

第9条 条例別表に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(特別設備の設置)

第10条 使用者は、ホールの利用のため特別の設備を設け、又は備付け以外の器具を持ち込むときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、ホールの使用を完了し、又は中止したときは直ちに使用したホール等を原状に回復して返還しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第9条第2項の規定による使用料の還付は、別表第2で定めるとおりとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が生じた日から起算して15日以内に藍住町総合文化ホール使用料還付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 許可なくして物品を販売し、又は金品の寄附募集をしないこと。

(3) 施設、附属設備又は器具を滅失し、損傷しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(5) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けた設備又は器具以外のものを使用しないこと。

(7) 入館者に対して、次条に定める事項を守らせること。

(8) 管理上の必要な指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 敷地内で喫煙をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食及び火気の使用をしないこと。

(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他ホールの職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第15条 前条の規定に違反するものに対して、教育委員会は、ホールの入館を拒み又は退館を命ずることができる。

(毀損又は滅失の届出)

第16条 使用者は、施設、附属設備又は器具を毀損し、又は滅失したときは、速やかに藍住町総合文化ホール施設等毀損・滅失届(様式第6号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(使用後の届出)

第17条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちに届け出て、ホールの職員の指示を受けなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、ホールの管理運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月15日)

この規則は、令和2年10月15日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日)

この規則は、令和4年3月17日から施行する。

(令和4年5月19日)

この規則は、令和4年5月19日から施行する。

(令和5年3月28日)

この規則は、令和5年3月28日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(単位:円)

名称

単位

料金

平台

1台

300

反響板(大ホール)

1式

7,000

反響板(可動式)

1式

2,500

指揮者台

1式

300

演台

1台

500

花台・脇台

1式

500

司会者台

1式

500

レクチャー台

1台

300

張出舞台(ランウェイ)

1式

5,000

張出舞台(前面)

1式

2,500

めくり台

1台

200

指揮者用譜面台

1台

200

演奏者用譜面台

1台

50

演奏者用椅子

1脚

50

コントラバス用椅子

1脚

50

3点吊りマイク装置

1式

1,200

ハンド型ワイヤレスマイク

1本

1,500

タイピン型ワイヤレスマイク

1式

1,500

コンデンサーマイク

1本

1,000

ダイナミックマイク

1本

600

ステレオマイク

1本

2,500

マイクスタンド各種

1本

300

ステージフロントスピーカー

1式

1,000

プロセニアムスピーカー・サイドスピーカー

1式

3,000

固定はねかえりスピーカー

1式

500

ボーダーライト

1列

1,000

ロアーホリゾント

1列

1,000

アッパーホリゾント

1列

1,000

シーリングスポットライト

1式

1,000

サスペンションスポットライト

1台

300

フロントサイドスポットライト

1台

300

ピンクセノンスポットライト

1台

1,500

カッター付きスポットライト

1台

300

ステージスポットライト(スタンド付き)

1台

300

エフェクトマシン

1式

600

レコーダー

1台

500

BD/DVDデッキ

1台

500

DLPプロジェクター

1台

5,000

スクリーン

1面

500

CDデッキ

1台

500

カセットデッキ

1台

500

ダイレクトボックス

1台

500

横看板台

1枚

500

国旗・町旗

1式

500

上敷

1枚

200

緋毛氈

1枚

300

高座用座布団

1枚

300

長座布団

1枚

300

金屏風

1帖

1,200

松羽目

1式

2,000

移動型音響調整卓

1式

1,500

移動型パワードスピーカー

1台

1,000

ピアノ(スタインウェイD―274)

1台

10,000

ドラムセット

1式

1,000

ギターアンプ

1台

500

ベースアンプ

1台

500

キーボードアンプ

1台

500

2wayスピーカー

1式

1,000

パワードミキサー

1台

1,000

ビデオプロジェクター

1台

2,000

可搬式スクリーン

1台

100

長机

1台

100

ガス炊飯器

1台

300

ガスオーブン

1台

300

椅子

1脚

50

ホワイトボード

1台

200

展示用パネル

1枚

100

展示用ライト

1個

200

姿見

1面

200

茶道道具一式

1式

500

ノートパソコン

1式

500

ワイヤレスアンプ

1式

1,000

配信システム一式(技術料別途)

1式

3,000

紗幕

1式

1,000

電源装置

1kw

200

看板(屋外)

1台

100

技術料(4人以上)

1人

22,000

【備考】

1 上記附属設備(展示用パネルと技術料を除く。)の各基本使用料は、条例別表の基本使用料の時間区分(午前・午後・夜間)をもって1回とする。

2 持込器具については、定格消費電力に応じて電源装置使用料を徴収する。

3 使用料の算定については、条例別表の備考第7号及び第8号を準用する。

4 この表に定めのない器具等の使用料は、教育委員会が別に定めることができる。

別表第2(第12条関係)

区分

大・小ホール

その他施設

災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

使用料の100%

使用料の100%

使用日の30日前までに使用の取消しを申請し、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

使用料の100%

使用料の100%

使用日の10日前までに使用の取消しを申請し、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

使用料の70%

使用料の100%

使用日の前日までに利用の取消しを申請し、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

使用料の50%

使用料の70%

様式 略

藍住町総合文化ホール管理運営規則

令和元年5月24日 教育委員会規則第5号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年5月24日 教育委員会規則第5号
令和元年11月25日 教育委員会規則第5号の2
令和2年3月27日 教育委員会規則第5号
令和2年10月15日 教育委員会規則第5号
令和3年10月1日 教育委員会規則第5号
令和4年3月17日 教育委員会規則第5号
令和4年5月19日 教育委員会規則第5号
令和5年3月28日 教育委員会規則第5号