○藍住町下水道事業管理規程

令和2年3月31日

下水管規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道事業の能率的な運営を図るため、上下水道課(以下「課」という。)の下水道事業に係る組織及び業務の執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

下水道係

2 下水道係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の身分取扱いに関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 出納その他の会計事務に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 資産の管理に関すること。

(6) 広報及び宣伝に関すること。

(7) 文書及び公印の管守に関すること。

(8) 下水道使用料の調定に関すること。

(9) 下水道使用料等の徴収に関すること。

(10) 下水道施設の維持及び管理に関すること。

(11) 下水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(12) 貯蔵品の管理に関すること。

(13) その他下水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(主幹、課長補佐及び主査の職及び職務)

第4条 課に主幹、課長補佐及び主査を置く。

2 主幹は、課長が定める高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理するとともに、関係職員を指導監督し、課長が欠けた場合にその職を代行する者がないときは、これを代行する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課長が欠けた場合にその職を代行する者がないときは、これを代行する。

4 主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する特定の事務及び業務を処理する。

(主任、副主任、主事、技師及び技能員の職及び職務)

第5条 課に主任、副主任、主事、技師及び技能員を置く。

2 主任は、上司の命を受け、相当の知識を要する事務及び業務を処理する。

3 副主任は、上司の命を受け、知識経験を要する事務及び業務を処理する。

4 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

5 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。

6 技能員は、上司の命を受け、技能業務に従事する。

(事務の代決)

第6条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、異例又は重要と認められるものについては、これをなすことができない。ただし、災害その他の事由により、緊急やむを得ないと認められるものについては、この限りでない。

第3章 専決

(専決事項)

第8条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、藍住町下水道事業会計規程(令和2年藍住町下水道事業管理規程第2号)に定めるもののほか、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第9条 課長は、専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれのあるとき。

(4) その他町長において事案を承知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第10条 課長は、専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

(報告)

第11条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

第4章 公印

第12条 公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等については、藍住町公印規程(昭和35年藍住町規則第10号)に規定する公印の例によるものとする。ただし、「企業出納印」の保管及び事故報告については、企業出納員がこれを行う。

第5章 文書

第13条 文書の整理保存及び処理については、藍住町文書取扱規程(平成9年藍住町規則第12号)に規定する文書の例によるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)(課長専決事項)

1 軽易な定例の申請、報告、副申及び証明に関すること。

2 軽易な照会、通知、依頼、督促又は回答文書等の処理に関すること。

3 職員の県内出張及び復命に関すること。

4 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に関すること。

5 職員の宿日直勤務に関すること。

6 職員の諸届又は願出の処理に関すること。

7 工事材料検査に関すること。

8 水質検査に関すること。

9 排水工事及び修繕工事に関すること。

10 藍住町情報公開条例(平成10年藍住町条例第173号)に関する事項であって、次に掲げるもの。

ア 藍住町情報公開条例第10条の規定による公文書の公開の請求に対する決定等

イ 藍住町情報公開条例第11条の規定による公文書の公開の実施

藍住町下水道事業管理規程

令和2年3月31日 下水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)