○藍住町公共下水道条例施行規程
令和2年3月31日
下水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、藍住町公共下水道条例(平成20年藍住町条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第9号の使用月の始期及び終期は、藍住町上水道事業給水条例(昭和40年藍住町条例第63号)第23条に規定する定例日を基準とする。
(排水設備の固着箇所等)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、公共汚水ますの上流側の排水管に食い違いを生じないように接続し、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とする。
2 前項により難い特別の理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の指示を受けなければならない。
(1) 排水管 次に掲げる要件を満たしていること。
ア 排水管の構造は、暗渠とすること。
イ 排水管の土被りは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによること。
ウ 排水管の起点、合流点、屈曲点その他内径及び管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所にはますを設けること。
エ 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。
(2) ます 次に掲げる要件を満たしていること。
ア 汚水ますの形状及び構造は、原則として内径20センチメートル以上の円形又は角形の陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材質とし、密閉ふたとすること。ただし、狭小の場所においては、小口径ますを設置することができる。
イ ますの底部にはインバートを設けること。
(3) 防臭装置 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。
(4) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水の流出口には、固形物の流下を有効に防止できる目幅をもったごみよけ装置を設けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する場合の吐口には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で、土砂等を含む汚水を多量に排出する吐口には、排水管への土砂等の流入を有効に防止できる砂だまりを設けること。
(7) 通気管 次に掲げる要件を満たしていること。
ア 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
イ 2階建以上の建物で、2以上の階に排水設備を設けるときは、通気管を設けること。
(8) その他の排水設備 次に掲げる要件を満たしていること。
ア 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に完全に流達できる水量をもつ構造とすること。
イ 汚水の自然流下が充分でないところにおける排水は、ポンプ施設によること。
ウ 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止できる装置を設けること。
(1) 位置図
(2) 平面図 次に掲げる事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 建物、間取り、便所、台所及び浴室その他汚水を排除する施設の位置
ウ ますの位置
エ 排水管渠の位置、材質、延長、大きさ及び勾配
(3) 縦断図
(4) 排水設備工事見積書
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書
(6) 工事に係る土地、家屋又は排水設備の所有者その他町長が必要と認める者の承諾を得ている旨の誓約書
(排水設備等の軽微な工事)
第6条 条例第6条第1項に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事で、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
2 前項に規定する検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図及び断面図
(3) 公共下水道の使用方法を示す図書
(4) その他町長が指示する図書
(使用料の徴収方法)
第13条 条例第24条の規定により算定した使用料は、水道料金の徴収の例により徴収する。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第14条 条例第24条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における1使用月当たりの汚水の量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般家庭の汚水の量 次に定めるとおり認定する。
ア 水道水以外の水だけを使用している家庭においては、1使用月に1世帯1人までは1月10立方メートルの水量とし、1人増すごとに5立方メートルを加算する。
イ 水道水以外の水と水道水を併用している家庭においては、水道水については、その使用水量とし、水道水以外の水については、町長がその水の使用状況を考慮して認定する。
(2) 一般家庭以外の汚水の量 計測装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況その他の事情を考慮して町長が認定する。
(減量水量の申告)
第15条 条例第24条第2項第3号に規定する申告は、減量水量申告書(様式第10号)によるものとする。この場合において、営業に伴い使用する水量のうち公共下水道に排除されない水量(以下「減量水量」という。)を明らかにする書類を添付しなければならない。
2 減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。
(使用料の追徴又は還付金)
第16条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴し、又は還付する。
2 前項に規定する追徴金又は還付金は、過不足が生じた月以降の月の使用料で調整することができる。
(届出事項)
第19条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき。
(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。
(権利義務の承継)
第20条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとするときは、公共下水道敷地等占用承継許可申請書(様式第17号)により町長に申請し、許可を受けなければならない。
(検査等職員の身分証明書)
第21条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯する身分証明書は、下水道事業職員証(様式第19号)とする。
(1) 偽りその他不正の手段により使用料等の減免を受けたと認められるとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(水道事業管理者への事務の委任)
第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、使用料の徴収の権限を藍住町水道事業管理者の権限を行う長に委任する。ただし、減免及び滞納処分についてはこの限りではない。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略