○藍住町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程

令和2年3月31日

下水管規程第10号

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、条例第6条第1項の規定により藍住町公共下水道条例(平成20年藍住町条例第220号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項に規定する計画の確認の申請書を提出するときは、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、受益者は、条例第2条第3号ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。

2 前項の土地が共有に係るものであるときは、共有者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(不申告等)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、前条に規定する申告及び条例第9条に規定する受益者変更の届出がないとき又は申告及び届出の内容が事実と異なるものと認めたときは、申告及び届出によらないで認定することができる。

(連帯納付義務)

第4条 第2条第2項に規定する賦課対象区域内の土地を共有している者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項に規定する連帯納付義務については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第8条の規定を準用する。

(負担金の納期限)

第5条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金について、下水道条例第5条第3項に規定する許可証の交付の日までに、その全額を納入しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(負担金の納付方法)

第6条 負担金の納付は、下水道事業受益者負担金等納入通知書兼領収書(様式第2号)によるものとする。

(過誤納金に係る徴収金の取扱い)

第7条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、当該過誤納金をその徴収金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該受益者に下水道事業受益者負担金等還付(充当)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定による徴収の猶予は、別表第1の下水道事業受益者負担金等徴収猶予基準によるものとする。ただし、町長は、条例第7条第1号に該当する場合で、その土地等の状況により特別の理由があると認めるときは、更に猶予期間を延長することができる。

2 前項の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金等徴収猶予承認・不承認通知書(様式第5号)により受益者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により徴収を猶予した場合であって当該猶予の期間が満了したときは、その旨を下水道事業受益者負担金等徴収猶予期間満了通知書(様式第6号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第9条 前条第3項の規定により徴収の猶予を受けた受益者は、当該猶予に係る事由が消滅したときは、下水道事業受益者負担金等徴収猶予事由消滅届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったとき又は徴収の猶予に係る事由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収の猶予を取り消すものとする。この場合において、町長は、取消しを受けた受益者に対して下水道事業受益者負担金等徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第8条の規定による負担金の減免は、別表第2の下水道事業受益者負担金等減免基準によるものとし、同条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金等減免決定・却下通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し)

第11条 町長は、前条第2項の規定による負担金の減免の通知を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。

(1) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金の減免を受けたと認められるとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により負担金の減免を取り消し、又は減免額を変更したときは、その旨を下水道事業受益者負担金等減免取消・変更通知書(様式第11号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第12条 条例第9条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第12号)によるものとする。

2 前項の届出があった場合において、町長は、従前の受益者及びその地位を承継した受益者に対して、下水道事業受益者負担金等更正・承継通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(負担金の督促)

第13条 条例第11条第1項に規定する督促状は、下水道事業受益者負担金等督促状(様式第14号)とする。

(納付管理人)

第14条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、負担金納付に関する事務を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金等納付管理人届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所の変更)

第15条 受益者又は納付管理人は、その住所、居所等を変更したときは、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(職員証)

第16条 負担金の徴収の事務に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証明書は、下水道事業受益者負担金等徴収職員証・滞納者財産差押職員証(様式第17号)とする。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

下水道事業受益者負担金等徴収猶予基準

対象

猶予期間

猶予額

1 所有権の係争地に係る受益者

所有者が確定するまで

全額

2 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

2年以内の期間

全額

備考 その他の状況により、更に猶予期間を延長することができる。

別表第2(第10条関係)

下水道事業受益者負担金等減免基準

対象となる土地等

減免率(%)

摘要

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

100

都市計画法(昭和43法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路、公園、河川等)

2 国又は地方公共団体が所有し、又は使用している土地

(1) 学校用地

75

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地

(2) 社会福祉施設用地

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のために設置する施設の用地

(3) 警察法務収容施設用地

75


(4) 一般庁舎用地

50


(5) 有料の公務員宿舎用地

25


(6) 社会教育施設及び体育施設用地

75

町立公民館、図書館、体育館、町民会館その他これに準じる公共施設の用地

3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業のために設置する施設の用地

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者が所有する土地

100


5 下水道事業のために土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有する土地

その価格に応じて町長が決定する。


6 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地

(1) 学校用地

75

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校用地

(2) 専修学校用地及び各種学校用地

25

学校法人が設置する専修学校及び各種学校用地

7 社会福祉法人が設置する社会福祉施設の土地

75

社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設の用地

8 宗教法人の境内地

50

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する宗教法人の境内地

9 墓地

100

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

10 文化財用地

100

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地

11 民営鉄道が所有し、又は使用している土地

25

駅舎又はプラットホームの用地

12 消防団が所有し、又は使用している土地

100


13 町内の集会場用地

100


14 公道に準じる私道

100

周囲に所有者が異なる2以上の宅地があり、かつ、通行の用に供しているもの

15 送電用地

25

変電所の用地

16 土地開発公社の土地

取得した目的に応じ国又は地方公共団体の減免率を準用する。

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された土地開発公社が地方公共団体の依頼により取得した土地。ただし、当該年度又は翌年度において地方公共団体が取得し、3年以内に取得した目的に使用されるものに限る。

17 浄化槽を設置している土地

(1) 供用開始の日から3年以内に、浄化槽を廃止して公共下水道へ接続する場合

100

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(みなし浄化槽を除く。)

(2) 供用開始の日から3年を経過した後に、浄化槽を廃止して公共下水道へ接続する場合

50

18 その他特に町長が減免をする必要があると認めた土地

その状況に応じて町長が決定する。


様式 略

藍住町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程

令和2年3月31日 下水道事業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)