○藍住町福祉に関する条例施行規則

令和3年3月26日

規則第7号

藍住町福祉に関する条例施行規則(平成18年藍住町規則第126号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町福祉に関する条例(令和3年藍住町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給基準)

第2条 条例第2条第1項第3条及び第4条第1項に規定する「引き続き1年以上本町に居住している」とは、施設への入所又は医療機関への長期入院(おおむね4か月以上のものをいう。)等をしていないことをいう。ただし、町内の施設等への入所又は入院については、要件に該当するものとして扱う。

2 条例第4条第1項第5号に規定する「ひとり親家庭等の18歳未満の児童」とは、当該年度の4月1日現在において18歳未満の児童をいい、児童扶養手当の受給者であっても、児童が当該年齢の要件に該当しない場合は、支給の対象とはならない。

(商品券等の内容)

第3条 条例第2条第2項に規定する商品券及び第4条第1項に規定する福祉商品券は、藍住町が発行する「あいずみ活性化商品券」とし、有効期限は、当該商品券に記載された日とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、別の商品券等に代えることができる。

(福祉商品券の申請及び認定)

第4条 条例第5条第1項に規定する申請は、毎年10月中に認定申請書又は支給要件に該当することを証する書類を町長に提出して行わなければならないものとする。ただし、次に掲げる者については、申請を免除する。

(1) ねたきり高齢者等の介護者であって、当該前年度に支給を受けていたもの

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者で、当該年度の9月30日までに認定され、又は再認定され、手帳の交付を受けているもの

(3) 児童扶養手当を受給している者で、当該年度の9月30日までに認定され、又は再認定されているもの

(4) ひとり親家庭等の保護者であって、当該前年度に支給を受けていたもの

2 前項第1号及び第4号に掲げる者については、町長が支給要件に該当するか否かを調査することにより支給認定の可否を決定するものとする。

(商品券等の支給)

第5条 第3条に規定する商品券等は、町長が定める方法により贈呈し、又は支給するものとする。

(遺族への給付)

第6条 条例に規定する手当等の支給対象者が死亡したときは、当該手当等は、その遺族に給付する。この場合においては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく同世帯の者に限る。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日)

この規則は、令和3年8月31日から施行する。

藍住町福祉に関する条例施行規則

令和3年3月26日 規則第126号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月26日 規則第126号
令和3年8月31日 規則第126号