○藍住町町民体育館の管理運営に関する規則

令和3年3月23日

教委規則第11号

藍住町町民体育館の管理運営に関する規則(平成4年藍住町教育委員会規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町町民体育館の設置及び管理に関する条例(令和3年藍住町条例第10号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき藍住町町民体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 体育館を利用しようとする者は、体育館利用許可申請書(様式第1号)を、利用する日の3日前までに藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による体育館利用許可申請書の提出があった場合において、利用の許可をするときは、体育館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付しなければならない。

2 前項の規定により体育館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書を利用の日に職員に提示しなければならない。

(トレーニング室の利用)

第4条 前2条の規定にかかわらず、トレーニング室を利用しようとする者は、トレーニング室利用受付簿(様式第2号―1)に記入し、トレーニング室利用者カード(様式第2号―2。以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により利用者カードの交付を受けた者は、利用者カードを利用の日に職員に提示し、使用料を納付しなければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 利用許可の取消しをする者は、体育施設等利用取消届(様式第3号)に利用許可書を添えて、利用の日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 使用料を免除する場合(冷暖房設備の使用料は除く。)

 藍住町及び教育委員会が主催し、又は共催する事業を行うとき。

 藍住町体育協会が主催する大会を行うとき。

 その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(2) 使用料を100分の50に減額する場合(冷暖房設備の使用料は除く。)

 藍住町体育協会加盟団体が主催する競技を行うとき。

 特定非営利活動法人あいずみスポーツクラブに加入する団体が利用するとき。

 その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設等使用料減免申請書(様式第4号)を提出し、教育委員会の許可を得なければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、第1項各号のいずれかに該当するときは、体育施設等使用料減免許可書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき。

(2) その他教育委員会において、相当の事由があると認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、営利を目的とした事業又は特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業に体育館を利用してはならない。

(利用時間及び休館日)

第9条 体育館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

時間内に器具の収納及び清掃を行うこと。

(2) 休館日は、次のとおりとする。

 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日)

 年末年始(12月28日から1月4日まで)

(時間外利用)

第10条 条例第10条に規定する利用時間外の利用は、次のとおりとする。

(1) 事業、競技、大会等の開催において、準備及び後片付け等に時間を要するとき。

(2) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 利用時間外に利用しようとする者は、体育施設等時間外利用申請書(様式第6号)を提出し、教育委員会の許可を得なければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、第1項各号のいずれかに該当するときは、体育施設等時間外利用許可書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。

(藍住町民の特例)

第11条 次の者は、藍住町民の扱いとする。

(1) 藍住町内に通勤し、又は通学する者

(2) 教育委員会が適当と認めた者

(設備等破損の処理)

第12条 利用者は、体育館の利用中に建物、設備又は備品を破損し、又は亡失したときは、体育施設等破損亡失届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用者は、前項の場合は、不可抗力によるものを除いて損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第13条 利用者は、職員が職務執行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(利用者の守るべき事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用室内外の清掃及び整頓に留意すること。

(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、壁柱等に貼り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(5) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外の物を使用しないこと。

(6) 体育館の運営上支障を来すような行為をしないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

2 専用利用の場合において、利用者は、前項各号に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 体育館内外の秩序を保つため必要な整理の人員を配置すること。

(2) 入場者に対し、前項各号に掲げる事項及び職員の指示する事項を守らせること。

(管理の代行)

第15条 条例第20条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条中「藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、第3条第1項第5条第6条(第1項第1号アを除く。)第7条第2号第10条第11条第2号及び第12条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項第4条第2項第13条(見出しを含む。)及び前条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第8号までの規定中「藍住町教育委員会」とあるのは「藍住町体育施設指定管理者」と、第9条ただし書中「教育委員会は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、次条中「教育委員会が別に」とあるのは「教育委員会が別に、又は指定管理者が教育委員会の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

2 条例第21条第1項の規定により指定管理者に体育館の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合は、第4条第2項、第6条の見出し及び同条第1項第7条(見出しを含む。)様式第4号並びに様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条第2項中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「体育施設等使用料減免申請書」とあるのは「体育施設等利用料金減免申請書」と、同条第3項中「体育施設等使用料減免許可書」とあるのは「体育施設等利用料金減免許可書」として、これらの規定を適用する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の藍住町町民体育館の管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式 略

藍住町町民体育館の管理運営に関する規則

令和3年3月23日 教育委員会規則第29号

(令和3年4月1日施行)