○藍住町町民体育館の管理運営に関する規則

令和3年3月23日

教委規則第11号

藍住町町民体育館の管理運営に関する規則(平成4年藍住町教育委員会規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町町民体育館の設置及び管理に関する条例(令和3年藍住町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第6条の規定により藍住町町民体育館(以下「体育館」という。)を利用しようとする者は、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に町民体育館利用許可・変更許可申請書(様式第1号)を、利用する日の3日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときはこの限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、町民体育館利用許可・変更許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、藍住町公共施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)によって、体育館の利用を申請した者は、当該予約の確定をもって条例第6条の規定による許可を受けたものとみなす。

4 条例第7条の2の規定により、物品等販売、興行等又は宣伝等(以下「物品販売等」という。)の許可を受けようとするときは、利用許可書の交付を受けた者及び前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が町民体育館物品販売等許可申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項の申請があったときは、町民体育館物品販売等許可書(様式第12号。以下「販売等許可書」という。)を利用者に交付しなければならない。

6 体育館を利用するに当たっては、利用許可書及び販売等許可書を職員に提示しなければならない。

(トレーニング室の利用)

第3条 前条の規定にかかわらず、トレーニング室を利用しようとする者は、午前8時30分から午後9時までの間にトレーニング室利用受付簿(様式第2号―1)に記入し、トレーニング室利用者カード(様式第2号―2。以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により利用者カードの交付を受けた者は、利用者カードを利用の日に職員に提示し、条例別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

3 トレーニング室は、体育館の休館日及び毎週月曜日(月曜日が祝日のときはその翌日)を休館とし、利用時間は準備及び器具の収納、清掃等に要する時間を含み、午前9時から午後9時45分までとする。

4 利用者カードの再交付に当たっては、実費相当額として100円を徴収する。

(利用の取消)

第4条 利用者が体育館を利用しないこととなったときは、体育施設等利用取消届(様式第3号)に利用許可書を添えて、利用の日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 販売等許可書の交付を受けているときは、前項の届出に当該許可書を添付しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 条例第11条に規定する使用料は、利用の申請と同時に納付しなければならない。ただし、施設予約システムによって利用の申請をした者は、別に定める方法により納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 使用料を免除する場合

 藍住町及び教育委員会が主催し、又は共催する事業を行うとき。

 藍住町スポーツ協会が主催する大会を行うとき。

 その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(2) 使用料を100分の50に減額する場合

 藍住町スポーツ協会加盟団体が主催する競技を行うとき。

 特定非営利活動法人あいずみスポーツクラブに加入する団体が利用するとき。

 その他教育委員会において必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体育施設等使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、体育施設等使用料減免許可書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責に帰することができない事由によるとき。

(2) その他教育委員会において特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体育施設等使用料還付申請書(様式第9号)に利用許可書及び販売等許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、体育施設等使用料還付通知書(様式第10号)を申請者に交付しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業に体育館を利用してはならない。

(利用時間及び休館日)

第9条 体育館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会において必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

時間内に器具の収納及び清掃を行うこと。

(2) 休館日 年末年始(12月28日から1月4日まで)

(時間外利用)

第10条 条例第10条に規定する体育館の時間外利用は、次のとおりとする。

(1) 事業、競技、大会等の開催において、準備及び後片付け等に時間を要するとき。

(2) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

2 利用時間外に利用しようとする者は、体育施設等時間外利用申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、体育施設等時間外利用許可書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。

(利用区分に係る取扱)

第11条 条例別表第1の利用区分において、次の者は町内利用者の取扱いとする。

(1) 藍住町に住民登録のある者若しくは藍住町内に通勤し、又は通学する者

(2) 代表者及び構成人数の過半以上が、前項に規定する団体であること。

(3) その他教育委員会において適当であると認めたとき。

(設備損傷等の処理)

第12条 利用者は、体育館の利用中に建物、設備又は備品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに体育施設等破損亡失届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、不可抗力によるものを除いて、利用者に損害の賠償を求めなければならない。

(職員の立入)

第13条 教育委員会は、条例第16条の規定により必要があるときは、利用中の場所に職員を立ち入らせることができる。

2 利用者は、前項による職員の立入りを拒むことができない。

(利用者の守るべき事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用室内外の清掃及び整頓に留意すること。

(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(4) 許可なく壁柱等に貼り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(5) 許可を受けた設備及び器具以外の物を使用しないこと。

(6) 体育館の管理運営上支障を来す行為をしないこと。

(7) 利用許可の目的以外の目的に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(8) 許可を受けた場合を除き、体育館の区域内において営業目的及び物品販売等の行為を行わないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

2 専用利用の場合において、利用者は、前項各号に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 体育館区域内の秩序を保つために必要な人員の配置をすること。

(2) 入場者に対し、前項各号に掲げる事項を遵守させること。

(指定管理者に係る読替)

第15条 条例第20条第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせるときは、第2条第4条第6条第1項第1号ア同項第2号ア並びに同条第2項第7条(第3項除く。)第10条(第3項除く。)第11条第12条第1項及び第13条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第2条第6項第3条第2項第13条(見出しを含む。)及び前条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第11号までの規定中「藍住町教育委員会」とあるのは「藍住町体育施設指定管理者」と、第6条第3項第7条第3項及び第10条第3項中「教育委員会は、前項の申請を承認したときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、」と、第9条ただし書中「教育委員会において必要があると認めたときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て、」と、次条中「教育委員会が別に」とあるのは「教育委員会が別に、又は指定管理者が教育委員会の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

2 条例第21条第1項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるときは、第3条第2項第5条(見出し含む。)から第7条(見出し含む。)まで、様式第4号様式第5号様式第9号様式第10号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の藍住町町民体育館の管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年5月19日)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和7年4月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月24日)

この規則は、令和8年5月1日から施行する。

(令和8年6月18日)

この規則は、令和8年8月1日から施行する。

様式 略

藍住町町民体育館の管理運営に関する規則

令和3年3月23日 教育委員会規則第29号

(令和8年8月1日施行)