○史跡勝瑞城館跡の管理に関する条例施行規則

令和3年3月23日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、史跡勝瑞城館跡の管理に関する条例(令和3年藍住町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(史跡勝瑞城館跡展示室の公開)

第2条 史跡勝瑞城館跡展示室の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。

開館時間

休館日

午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年1月3日まで

(利用の申請)

第3条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、史跡勝瑞城館跡利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、利用の許可をするときは、史跡勝瑞城館跡利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付しなければならない。

(利用の中止)

第5条 利用者が許可を受けた利用を中止しようとするときは、史跡勝瑞城館跡利用中止届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、条例第10条及び第11条の規定に基づき許可を取り消し、又は必要な指示をするときは、史跡勝瑞城館跡利用許可取消・措置命令通知書(様式第4号)により利用者に通知する。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付に係る特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき。

(2) その他教育委員会が相当な事由があると認めたとき。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式

史跡勝瑞城館跡の管理に関する条例施行規則

令和3年3月23日 教育委員会規則第15号

(令和3年4月1日施行)