○藍住町歴史館「藍の館」管理運営規則

令和4年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 藍住町歴史館「藍の館」設置及び管理に関する条例(令和4年藍住町条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、藍住町歴史館「藍の館」(以下「藍の館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(観覧料の免除)

第2条 条例第6条第2項の規定により観覧料を免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が行う事業で観覧するとき。

(2) 町、町議会又は行政委員会が主催する事業等で観覧するとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めるとき。

2 観覧料の免除を受けようとする者は、藍の館(観覧料・サービス利用料・施設利用料)免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理し、観覧料の免除について決定したときは、藍の館(観覧料・サービス利用料・施設利用料)免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(観覧料の後納及び還付)

第3条 条例第6条第3項ただし書の町長が特別の理由があると認める場合は、団体旅行等で旅行会社等が一括して別途納入を希望する場合とする。この場合において、当該旅行会社等は、町長が別に定める期限までに観覧料を納入するものとする。

2 条例第6条第4項ただし書の町長が特別の理由があると認めるときは、観覧者の責めに帰することができない理由により観覧することができなかった場合とする。

(サービス利用料の免除)

第4条 条例第7条第2項において準用する条例第6条第2項の規定によりサービス利用料を免除する場合は、町長が特に必要と認める場合とする。

2 サービス利用料の免除の申請及び決定については、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。

(サービス利用料の後納及び還付)

第5条 サービス利用料の後納及び還付については、第3条の規定を準用する。

(施設等の利用)

第6条 藍の館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を催物等の開催のために利用しようとするときは、藍の館施設等利用許可申請書(様式第3号)を町長に提出して許可を受けなければならない。許可された内容を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理し、許可したときは、藍の館利用許可書(様式第4号)を交付する。この場合において、藍の館の管理運営上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(施設等の使用料金の免除)

第7条 施設等の使用料金の免除については、第2条の規定を準用する。

(資料の特別利用)

第8条 条例第16条の規定により資料を専門的に研究しようとする者は、藍の館資料特別利用許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。この場合において、当該資料が寄託されたものであるときは、当該申請書に当該資料の寄託者の承諾書を添付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理し、許可したときは、藍の館特別資料利用許可書(様式第6号)を交付する。この場合において、資料の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(資料の館外利用)

第9条 条例第17条の規定により館外において資料を利用しようとする者は、藍の館資料館外利用許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。この場合において、当該資料が寄託されたものであるときは、当該申請書に当該資料の寄託者の承諾書を添付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理し許可したときは藍の館資料館外利用許可書(様式第8号)を交付する。この場合において、資料の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(損害賠償等)

第10条 資料の利用をした者は、施設等又は資料等を汚損し、又は滅失したときは、速やかに町長及び教育委員会に届け出て、その指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第11条 条例第18条の規定により資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、藍の館資料(寄贈・寄託)申出書(様式第9号)を教育委員会に提出して承諾を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申出書を受理し、承諾したときは、寄贈者又は寄託者に対し、藍の館(寄託・寄贈)資料受領書(様式第10号)を交付しなければならない。

3 町長及び教育委員会は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対しては、その責めを負わないものとする。

(管理の代行等)

第12条 条例第19条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第2項及び第3項第3条第4条第6条第10条並びに前条第3項の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

藍住町歴史館「藍の館」管理運営規則

令和4年3月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)