○藍住町歴史館「藍の館」管理運営規則
令和4年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 藍住町歴史館「藍の館」設置及び管理に関する条例(令和4年藍住町条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、藍住町歴史館「藍の館」(以下「藍の館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(観覧料の免除)
第2条 条例第6条第2項の規定により観覧料を免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が行う事業で観覧するとき。
(2) 町、町議会又は行政委員会が主催する事業等で観覧するとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めるとき。
2 観覧料の免除を受けようとする者は、藍の館(観覧料・サービス利用料・施設利用料)免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(観覧料の後納及び還付)
第3条 条例第6条第3項ただし書の町長が特別の理由があると認める場合は、団体旅行等で旅行会社等が一括して別途納入を希望する場合とする。この場合において、当該旅行会社等は、町長が別に定める期限までに観覧料を納入するものとする。
2 条例第6条第4項ただし書の町長が特別の理由があると認めるときは、観覧者の責めに帰することができない理由により観覧することができなかった場合とする。
(サービス利用料の後納及び還付)
第5条 サービス利用料の後納及び還付については、第3条の規定を準用する。
(施設等の利用)
第6条 藍の館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を催物等の開催のために利用しようとするときは、藍の館施設等利用許可申請書(様式第3号)を町長に提出して許可を受けなければならない。許可された内容を変更しようとするときも同様とする。
(施設等の使用料金の免除)
第7条 施設等の使用料金の免除については、第2条の規定を準用する。
(損害賠償等)
第10条 資料の利用をした者は、施設等又は資料等を汚損し、又は滅失したときは、速やかに町長及び教育委員会に届け出て、その指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 町長及び教育委員会は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対しては、その責めを負わないものとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略