○藍住町個人情報保護法施行細則
令和5年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び藍住町個人情報保護法施行条例(令和5年藍住町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第4条 町長は、条例第5条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を交付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。
(諮問の際に添付すべき書類)
第5条 条例第6条の規則で定めるものは、藍住町情報公開・個人情報保護審査会が必要とする書類とする。
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
町の設置する複写機により用紙に複写したもの及び町の設置する印刷機により用紙に出力したもの | 白黒 | 1枚(片面)につき10円 |
カラー | 1枚(片面)につき80円 | |
その他の方法によるもの | 実費相当額 |
備考
1 用紙の両面に複写又は出力するときは、片面を1枚として金額を算出する。
2 用紙への複写又は出力は、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いるものとする。
3 送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。