○藍住町情報公開条例施行規則

令和5年4月1日

規則第27号

藍住町情報公開条例施行規則(平成11年藍住町規則第86号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町情報公開条例(令和5年藍住町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書)

第2条 条例第10条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(規則様式第1号)によるものとする。

2 条例第10条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第2号に掲げるものにあっては、町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、勤務する町内の事務所又は事業所の名称及び所在地

(3) 条例第5条第4号に掲げるものにあっては、影響の内容

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の公開をする旨の決定 公文書公開決定通知書(規則様式第3号)

(2) 非公開部分(条例第7条に規定する非公開部分をいう。)を除いて、公文書の公開をする旨の決定 公文書部分公開決定通知書(規則様式第4号)

(3) 公文書の公開をしない旨の決定 公文書非公開決定通知書(規則様式第5号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(規則様式第2号)により行うものとする。

(公開の実施)

第4条 条例第11条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、公文書の公開を受けるものとする。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

4 公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。

(公文書の存否に関する情報)

第5条 条例第9条の規定により公開の請求を拒否するときは、公文書公開請求拒否通知書(規則様式第6号)により通知するものとする。

(条例第2条第1項第3号の規則で定める電磁的記録)

第6条 条例第2条第1項第3号の規則で定める電磁的記録は、次に掲げる電磁的記録とする。

(1) 記録されている情報が文書又は図画として作成されている電磁的記録

(2) 会議録その他これに類する文書を作成するために音声を記録した録音テープその他これに類する電磁的記録

(公文書の公開に関する意見照会書等)

第7条 条例第14条第1項の規定により町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書の公開に関する意見照会書(規則様式第9号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は、(規則様式第10号)によるものとする。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者情報に係る公文書公開決定通知書(規則様式第11号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第8条 条例第15条第4項の規定により町長が定める電磁的記録の開示方法は、用紙に出力したものの閲覧又は交付とする。

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を専用機器を用いて複写することが容易であるときは、当該電磁的記録の公開の方法は、複写したものの交付とすることができる。

(施行日前の公文書の任意的公開)

第9条 条例附則第2項の申出は、任意的公開申出書(規則様式第7号)によるものとする。

2 条例附則第2項の申出に対する回答は、任意的公開回答書(規則様式第8号)によるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藍住町情報公開条例施行規則

令和5年4月1日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)