公開日 2003年12月12日
あき地の所有者は、付近住民の生活環境を阻害することがないよう、管理・保全する必要があります。
あき地の所有者は、次によりあき地の管理・保全に努めることになっています。
- 5月から9月の間に清掃除草を1回以上実施する。
- 10月から12月の間に清掃除草を1回以上実施する。
※なお、所有者においてあき地の管理・保全ができない場合、清掃除草の作業は、費用(1平方メートルあたり100円+消費税)を添えて町に委託することができます。
町では、条例を制定しており、あき地の管理・保全ができていない場合は指導を行っています