公開日 2004年12月20日
道路や公園など公共の場所に放置されている自動車が最近増え続けています。放置自動車は、快適な生活環境を損なうだけでなく、安全面などでも悪影響があり、大きな社会問題となっています。
そこで藍住町が管理する道路や公園などの公共の場所での放置自動車対策のため、「藍住町放置自動車の防止及び処理に関する条例」を制定しました。(平成17年1月1日施行)
違反者には20万円以下の罰金
公共の場所に自動車を放置すると、所有者等に撤去するよう勧告し、撤去されない場合は撤去を命令します。この命令に違反すると20万円以下の罰金が科せられます。
廃車の手続きは必ず
便利な交通手段として活躍した自動車を手放す時は、所有者の自分勝手な都合で放置することなく、最後まで責任をもって手続きしましょう。