公開日 2020年05月20日
藍住町内に事務所、事業所または寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)がある法人に法人町民税として、均等割および法人税割が申告によって課税されます。
- 均等割 資本金等の金額と従業員数によって課税
- 法人税割 法人税額をもとに課税
町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置したときまたは変更があったときは届出が必要です。
町内に寮等を取得したときも同様です。
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に寮等があり、事務所がない法人 | ○ | × |
町内に事務所がある法人でない社団、 財団(収益事業を行わないもの) |
○ | × |
藍住町の税率
均等割 | 資本等の金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50億円超 | 10億円超 50億円以下 |
1億円超 10億円以下 |
1千万円超 1億円以下 |
1千万円 以下 |
||
町内の 従業員数 | 50人超 | 300万円 | 175万円 | 40万円 | 15万円 | 12万円 |
50人以下 | 41万円 | 41万円 | 16万円 | 13万円 | 5万円 |
法人税割 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分
|
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度分 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度分 |
---|---|---|---|
14.5% |
11.9% | 8.2% |
申告納付
原則、事業終了の日から2か月以内に申告して納めます。
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