住民税の公的年金等からの特別徴収が中止となる場合があります

公開日 2009年08月10日

1.公的年金等に係る特別徴収については、次の事情が発生した場合には中止されます。

  1. 特別徴収対象年金給付の支給を受けなくなった場合
  2. 特別徴収対象年金所得者が転出・死亡した場合
  3. 藍住町の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
  4. 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、町県民税の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合
  5. 特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の公的年金等に係る所得に係る所得割及び均等割の合計額が年金保険者に対し特別徴収の依頼を行った後の当該年度中において 変更された場合

2.年金特別徴収が中止になった場合には、特別徴収できなくなった税額は、ご本人に納めていただく普通徴収となりますので、別途、納税通知書を送付します。

3.年金特別徴収が中止になった場合には、特に事情がなければ、翌年度の10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

 

4月1日現在65歳以上の年金受給者で、年金所得に係る住民税額のある方については、原則として年金から特別徴収(天引き)されることとなります。

課税・徴収内容に変更が生じた場合には、税務課から納税通知書を送付しますので、お 手元に届きましたら内容をご確認ください。

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118