公開日 2010年04月20日
会社の健康保険の資格を喪失(離職・解雇・倒産・扶養からはずれる等)したときは、14日以内に世帯主の方が届出をしてください。
手続きに必要なもの
- 資格喪失日のわかるもの(離職票・健康保険資格喪失証明書等)
- 印鑑
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※国民健康保険被保険者証は世帯主の方に交付します。世帯主以外の方が手続きに来庁された場合は後日郵送することになります。
ご注意!
やむをえず国民健康保険加入の手続きが遅れた場合でも、国民健康保険の資格取得日は健康保険の資格喪失日にさかのぼります。
非自発的失業者(倒産・解雇などによる離職、雇い止めなどによる離職)の方へ
企業の倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)の方は平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。
対象者
- 平成21年3月31日以降に離職した方
- 離職日の翌日時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者または雇用保険の特定理由離職者
上記1~3の条件を満たす方
※高齢受給資格者と特別受給資格者は対象となりません。
※平成21年3月31日から平成22年3月31日までに離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
軽減の内容
失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。
対象期間
離職翌日の属する月から、その月の属する翌年度末までの間。
特定受給資格者・特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
- 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
- 特定理由離職者 23・33・34
※特定受給資格者とは・・・倒産解雇等の事業主都合により離職した者
※特定理由離職者とは・・・雇用期間満了などにより離職した者
届出の方法
「雇用保険受給資格者証」、印鑑をお持ちのうえ、健康推進課窓口で手続きしてください。
※「雇用保険受給資格者証」は確認資料となっていますので、必ずお持ちください。
手続きに関するお問い合せ
健康推進課 電話:088-637-3115
国民健康保険税に関するお問い合せ
税務課 電話:088-637-3117
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