公開日 2010年04月19日
国民健康保険は、会社の健康保険と違い、世帯主がいろいろな手続をしなければなりません。
資格に関する届け出は、国民健康保険の取得及び喪失の事実が発生した日から14日以内にお願いします。
受付窓口 健康推進課(役場1階4番窓口)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(平日)
こんなときに届出を
いずれの場合にも、来庁者のマイナンバーカードや運転免許証等、本人確認ができるものを必ずお持ちください。
また、平成28年1月からは、国民健康保険の手続きの際には、世帯主と対象者の方のマイナンバー(個人番号)の記入と提示が必要です。
こんなとき | 必要なもの | |
---|---|---|
国民健康保険に加入 | 転入したとき |
届出人の本人確認書類 |
他の健康保険をやめたとき |
資格喪失証明書又は離職票 ※扶養家族がいる場合は、扶養家族も記載された資格喪失証明書が必要です。 |
|
子どもが生まれたとき | 届出人の本人確認書類 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
国民健康保険を喪失 | 転出するとき |
資格確認書等※ |
他の健康保険に加入したとき |
資格確認書等※ と新しい資格確認書等 ※扶養家族がいる場合は、全員分の新しい資格確認書等が必要です。 |
|
生活保護を受けることになったとき | 資格確認書等※・保護決定通知書 | |
死亡したとき | 資格確認書等※ | |
その他 | 住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 資格確認書等※ |
就学のため子どもが町外に居住するとき |
資格確認書等※・在学証明書 |
|
児童福祉施設等の施設に入所するため町外に居住するとき | 資格確認書等※・入所証明書 | |
介護保険施設等に入所するため町外に居住するとき | 資格確認書等※・入所証明書 | |
資格確認書等をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった資格確認書等※・届出人の本人確認書類 |
なお、被保険者の方が、70歳以上で「国民健康保険高齢受給者証」該当の方、その他の受療証、認定証の交付を受けている方はあわせてお持ちください。
※一部のお手続は、郵送でも可能です。詳細は、健康推進課(TEL:088-637-3115)にお問い合わせください。
※資格確認書、有効期限内の国民健康保険証または資格情報のお知らせ
届出をするときの注意点
・国民健康保険に加入するとき
国民健康保険への加入は、世帯主又は同じ世帯の方であればお手続き可能です。
世帯主又は同じ世帯以外の方が代理でお手続する場合は、委任状が必要です。
原則、資格確認書等はご自宅への郵送となります。ただし、世帯主が来庁している場合や世帯主からの委任状をお持ちの場合は即日交付します。
資格喪失証明書は退職した職場又は資格確認書等を発行していた保険組合でもらってください。なお、扶養家族がいる場合は扶養家族全員が記載された証明書が必要です。
ただし、任意継続で加入していた健康保険を期間満了でやめる場合には、任意継続保険の資格確認書等(期間満了日の記載があるもの)でも受付可能です。
・国民健康保険を脱退するとき
職場の保険に加入しても、届出をしなければ国保の資格は喪失されません。喪失のお手続をしなければ、引き続き国民健康保険税が賦課されます。
長期にわたって国民健康保険の資格喪失手続をせず資格確認書等を利用していた場合、後日医療費をお返しいただくことになりますのでご注意ください。
【各種様式】
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード