自立支援医療費(精神通院医療)

公開日 2021年04月01日

自立支援医療費(精神通院医療)とは?

障害者自立支援法に基づき、指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

有効期間は1年で、引き続いての利用を希望する場合は更新手続きが必要です。

入院には適用されません。

申請手続きは?

申請場所

保健センター(受付時間は、午前8時30分から午後5時)

申請書類

・申請書(保健センター、精神科医療機関にあります。)

 

・診断書(保健センター、精神科医療機関にあります。)

※平成22年度より、治療方針に大きな変更がないかぎり、診断書の提出が2年に1回でよくなりました。(ほとんどの方が、2年目の申請時については、診断書の提出が不要となります。)

 

・加入している医療保険証の写し

国民健康保険の場合・・・加入者全員

社会保険の場合・・・本人と被保険者

 

・マイナンバー

 国民健康保険加入者・・・・・本人と同一保険加入者全員(18歳未満は除く。)

 社会保険加入者・・・・・本人と被保険者

 

・所得課税証明書(マイナンバーがあれば必要ありません。)

国民健康保険加入者・・・本人と同一保険加入者全員(18歳未満は除く。)

社会保険加入者・・・本人と被保険者

 

・印鑑

 

 

自立支援医療受給者証(更新手続きの場合)

その他(非課税世帯の方は、本人の収入が確認できる書類が必要となることがあります。)

制度を利用している医療機関や保険証等、自立支援医療受給者証の内容が変わるときは、変更申請が必要です。

お問い合わせ  保健センター  692-8658